○月形町立学校における出席停止に関する規程
平成14年6月21日
教育委員会訓令第2号
月形町立学校における出席停止に関する規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、月形町立学校管理規則(昭和43年月形町教育委員会規則第1号。以下「管理規則」という。)第3条の6の規定に基づき、月形町立学校(以下「学校」という。)の児童生徒の出席停止について必要な事項を定めるものとする。
(令6教委訓令2・一部改正)
(事前説明等)
第2条 校長は、保護者等の全体に対して、適切な機会をとらえて、出席停止制度の趣旨に関する説明を行い、適切な理解の促進に努めなければならない。
2 校長は、深刻な問題行動を起こす児童生徒については、個別の指導記録を作成し、問題行動の事実関係や児童生徒及び保護者に対する指導内容等を記録しておかなければならない。
(出席停止の申出)
第3条 校長は、管理規則第3条の6第1項の規定により、児童生徒の出席停止を命ずる必要があると認めたときは、出席停止申出書(様式第1号)により、速やかに月形町教育委員会(以下「委員会」という。)に報告しなければならない。
(令6教委訓令2・一部改正)
(意見の聴取)
第4条 管理規則第3条の6第2項に規定する意見の聴取は、緊急の場合等を除き、出席停止を命じようとする児童生徒(以下「出席停止対象児童生徒」という。)の保護者と直接対面して行うものとする。
2 委員会は、前項の保護者のほか、次に掲げる者から意見を聴取する機会の確保に配慮しなければならない。
(1) 出席停止対象児童生徒
(2) 出席停止対象児童生徒から被害を受けた児童生徒がある場合は、当該児童生徒及びその保護者
(3) 出席停止対象児童生徒の指導に関与した関係機関の職員
(4) その他委員会が必要と認める者
(令6教委訓令2・一部改正)
(出席停止の命令)
第5条 委員会は、管理規則第3条の6第2項の規定により、出席停止の命令を行うときは、出席停止命令書(様式第2号)を当該児童生徒の保護者に交付しなければならない。
2 前項の出席停止命令書の交付の際には、委員会の関係者又は校長若しくは教頭が立ち会うものとする。
3 委員会は、出席停止の命令を決定したときは、校長に出席停止通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(令6教委訓令2・一部改正)
(個別指導計画)
第6条 校長は、関係機関と連携を図り、出席停止になった児童生徒(以下「出席停止児童生徒」という。)に、出席停止期間の個別指導計画を策定し、当該児童生徒の立ち直りに努めなければならない。
(1) 出席停止児童生徒には、学級担任等による家庭訪問、課題学習及びその他教育上必要な指導・援助
(2) 出席停止児童生徒の保護者には、監護に関する指導及び援助
2 前項の場合において、出席停止児童生徒の家庭の監護が不適切と認められるときは、委員会は、出席停止児童生徒又はその保護者に対し、次に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 少年サポートチーム(委員会、学校、警察、児童相談所、保護司、民生・児童委員等の関係機関で組織する機関をいう。)による指導及び援助
(2) 地域の関係機関又は施設、ボランティア等の協力による社会奉仕活動、その他体験活動の機会の提供
(他の児童生徒の指導)
第8条 校長は、出席停止児童生徒以外の児童生徒の動揺を鎮め、校内の秩序を回復するとともに、当該児童生徒の出席停止期間終了後の円滑な受入れ等のために、必要な指導を行わなければならない。
2 出席停止児童生徒の問題行動の被害者である児童生徒の心のケアについて配慮するものとする。
(出席停止期間後の指導等)
第9条 校長は、出席停止児童生徒の出席停止期間終了後においても、出席停止児童生徒に対し、第7条に規定する指導等を継続して行くものとする。
附則
この訓令は、平成14年7月1日から施行する。
附則(令和6年6月14日教委訓令第2号)
この訓令は、令和6年7月1日から施行する。


