○月形町立学校職員の自家用車公用使用に関する規程
平成元年3月20日
教育委員会訓令第1号
月形町立学校職員の自家用車公用使用に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、月形町立学校に勤務する職員が自家用車を公務遂行のため使用することについて必要な事項を定めることにより、公務能率の向上及び交通事故の防止を期する。
(自家用車の定義)
第2条 この規程において自家用車とは、職員又は職員と生計を一にする親族が所有する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。
(自家用車の使用の原則)
第3条 自家用車は、次の各号に掲げる場合のほか公用に使用してはならない。
(1) 災害その他、緊急を要する場合
(2) 通常の交通機関を利用することができない場合
(3) 通常の交通機関を利用した場合、公務の遂行の著しく遅延すると認められる場合
(自家用車公務使用の届出)
第4条 職員は、自家用を公務に使用しようとする場合は、あらかじめ校長に自家用車公用使用に関する届書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 前項の届出に当たっては、次の要件を備えていなければならない。
(1) 自動車運転免許取得後1年以上の運転経験を有していること。
(2) 過去1年以内において道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、又は同法に規定する免許の停止等の処分若しくは罰金刑に処せられたことがないこと。
(3) 当該自動車について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による責任保険及び任意保険(対人8,000万円以上対物100万円以上)の契約をしていること。
(自家用車公務使用の申出)
第5条 自家用車を公務に使用しようとする職員は、自家用車公務使用申出書(様式第2号)により校長に申し出、その承認を受けなければならない。
2 校長は、次の各号に掲げる場合は、自家用車の使用を承認してはならない。
(1) 当該職員の健康状態が過労、病気その他正常な運転に適さないと認められる場合
(2) 当該自家用車の整備状態が不良と認められる場合
(3) 原則として空知支庁管内以外に旅行する場合
(4) 当該自家用車に、公務に従事する職員以外の者を同乗させる場合(緊急と認められる場合を除く。)
(交通事故の場合の処理)
第6条 校長の承認を受けて使用中の自家用車の運行によって他人に損害を与えた場合における損害賠償は、責任保険及び任意保険によっててん補できる損害の部分を除き町が賠償する。ただし、町が損害の賠償をした場合において職員に故意又は重大な過失があったときは、町は職員に対して求償することができる。
2 前項による事故処理は、教育委員会において取り扱うものとする。
3 第1項の運行により職員に損害が生じた場合における加害者に対する損害賠償の請求等については、公務災害補償を除き、当該事故の当事者間で処理するものとする。
(旅費の支給)
第7条 職員が自家用車を使用して旅行したときは、通常の経路及び方法により旅行した場合における旅費を支給するほか、いかなる給付も行わない。
(承認を受けない自家用車の公務使用)
第8条 校長の承認を受けないで、公務に使用中の自家用車の運行によって町がその損害を賠償した場合その他当該運行により町に損害が生じた場合は、当該運行について責任を有する職員に対し、当該賠償額又は損害額を求償し、請求するものとする。
2 前項の運行により職員に損害が生じた場合は、当該事故の当事者間で処理するものとする。
(事故の報告)
第9条 職員が公務遂行中において自家用車の事故が発生したときは、速やかに校長に報告しなければならない。
附則
この規程は、平成元年4月1日から施行する。

