○月形町立小中学校非常勤講師取扱要綱

平成18年4月17日

教育委員会要綱第1号

月形町立小中学校非常勤講師取扱要綱

(目的)

第1条 この要綱は、月形町立小中学校(以下「小中学校」という。)に配置する非常勤講師(以下「小中学校非常勤講師」という。)の取扱いに関して必要な事項を定め、円滑な運用を図ることを目的とする。

(任用)

第2条 小中学校非常勤講師は、次の各号に掲げる事項に該当する者のうちから、月形町教育委員会が委嘱する。

(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づく教員の免許状を有する者及びこれと同等の能力とみなすことができる短大卒以上の者

(2) 教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を持っている者

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条の欠格条項に該当しない者

2 前項の小中学校非常勤講師の任用期間は1年以内で、かつ一会計年度を超えないものとする。ただし再任を妨げない。

3 非常勤職員の任用を希望する者は、次の各号に掲げる書類等を提出するものとする。

(1) 履歴書

(2) 教育職員免許状授与証明書又は写し

(3) 身分証明書

(4) 身体検査書

(5) その他任用を希望する学校の校長が必要と認める書類

4 小中学校非常勤講師発令は人事発令通知に定めるとおりとする。

5 教育長は、小中学校非常勤講師に心身の故障その他の事由により職務の遂行に支障が生じると認めたときは、任用を解くことができる。

(身分)

第3条 小中学校非常勤講師は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の一般職とする。

(配置校及び配置人員)

第4条 小中学校非常勤講師の配置校及び人員については、教育委員会が定める。

(職務)

第5条 小中学校非常勤講師は、「月形町立小中学校」の校長の指導監督のもと、次に掲げる職務を行う。

(1) 教科指導

(2) 生活指導

(3) その他、校長の指示する事項

(報酬)

第6条 小中学校非常勤講師の報酬は、勤務1時間当たり2,800円とする。

2 小中学校非常勤講師の報酬は、当該月分を翌月の7日に支給する。

(費用弁償)

第7条 小中学校非常勤講師の勤務のためその者の住居と勤務を命じられた学校との間を往復(以下「通勤」という。)する場合には、費用弁償として通勤に要する経費(以下「通勤費」という。)を支給する。ただし、通勤費は、月形町立小中学校職員(以下「職員」という。)の例により算出した額とする。

2 通勤費は、通勤の事実があった日の属する月の翌月の報酬支給日に支給する。

(勤務日等)

第8条 小中学校非常勤講師の勤務日及び当該勤務日における勤務時間は、週当たり20時間を限度として、当該勤務校の校長が定めるものとする。

(休憩及び休息時間)

第9条 小中学校非常勤講師の勤務日における休憩時間、休息時間については、月形町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年月形町条例第1号)を準用する。

(服務)

第10条 小中学校非常勤講師の服務等は、月形町立学校職員に準ずる。

(災害補償)

第11条 小中学校非常勤講師の公務上の災害又は、通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより補償を行うものとする。

(分限及び懲戒の手続)

第12条 小中学校非常勤講師の分限及び懲戒は、月形町教育委員会が行うものとする。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、小中学校非常勤講師の取り扱いに関し必要な事項は、月形町教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

月形町立小中学校非常勤講師取扱要綱

平成18年4月17日 教育委員会要綱第1号

(平成18年4月1日施行)