○月形町立学校特別支援学級介助員設置規程
平成16年3月31日
教育委員会訓令第1号
月形町立学校特別支援学級介助員設置規程
(趣旨)
第1条 月形町立小中学校へ通学する障害児等(以下「障害児」という。)で付添人を必要とする学校(以下「学校」という。)に対し、学校教育を円滑に推進するため、特別支援学級介助員(以下「介助員」という。)を設置することができる。
(職務)
第2条 介助員は、校長の命を受け、次の職務に従事する。
(1) 基本的生活習慣確立のための日常生活指導の介助
(2) 学習活動、教室間移動等の介助
(3) 学校行事における介助
(設置)
第3条 介助員の設置は、教育委員会が学校に対し必要と認めた場合に、予算の範囲内において設置する。
(資格及び任命)
第4条 介助員は、障害児介助に必要な熱意と識見を有する者の中から、教育委員会が任命する。
2 介助員としてふさわしくない行為、その他特別な事由があると認めたときは、任期中においても解職することができる。
(身分及び勤務条件等)
第5条 介助員の身分及び勤務条件等は、次の各号のとおりとする。
(1) 介助員の雇用、給与及び身分等の取り扱いは、月形町嘱託職員の就業等に関する条例(平成13年月形町条例第20号)の規定による。
(2) 勤務すべき日は、学校の業務が行われる日とする。
(3) 勤務時間は、前号に規定する日の始業時から終業時までとする。
(4) 介助員が、休暇等により勤務しない場合は、代替員は認めない。
(5) 介助員は出勤したときは、出勤簿に押印し、必要に応じ校長の指示を受けること。
(6) 介助員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第6条 この規程の実施に関して、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日教委訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。