○教育費配当予算支出負担行為の委任規程
昭和56年4月1日
教育委員会訓令第1号
教育費配当予算支出負担行為の委任規程
(趣旨)
第1条 この規程は、月形町財務規則(平成元年月形町規則第5号)第3条の規定に基づき町長より教育長が委任を受けた教育費配当予算支出負担行為の委任(以下「委任等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(委任等の留保)
第2条 教育長は、この規程の定めるところにより委任等をしたものであっても、特に必要があるときは、自らこれを行うことがある。
(委任等処理の特例)
第3条 教育長は、この規程の定めるところにより委任等をしたものについて、必要があるときは、報告を求め、又は指示することができる。
2 この規程の定めるところにより委任等を受けた者は、その処理について、重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。
(学校長に対する委任)
第4条 各学校長に対し、次に掲げる事項を委任する。
(1) 各学校に配当した学校教育予算の範囲内で支出負担行為をすること。
(2) 各学校の所管又は所属する物品を取得及び管理すること。
附則
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和63年7月6日教委訓令第3号)
この規程は、昭和63年7月1日から施行する。