○月形町学校評議員の運営等に関する規程

平成14年3月5日

教育委員会訓令第1号

月形町学校評議員の運営等に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、月形町立学校管理規則(昭和43年月形町教育委員会規則第1号)第3条の3の規定に基づき、月形町立学校(以下「学校」という。)が、地域住民の意向を把握し、開かれた学校運営を推進するために、学校評議員(以下「評議員」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称)

第2条 評議員の名称は、学校ごとに別に定めることができるものとする。

(職務)

第3条 評議員は、校長の求めに応じて、学校運営に関する事項について意見を述べることができる。

(定数及び委嘱)

第4条 学校に置く評議員の数は、5人以内とし校長が決定する。

2 評議員は、校長の推薦により月形町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

3 校長は、できる限り幅広い分野から教育に関する理解及び識見を有する者を選考し、推薦するものとする。

(任期及び解任)

第5条 評議員の任期は、委嘱の日からその年度末までとし、再任を妨げないものとする。ただし、3年を超えることができない。

2 教育委員会は、特別な事情があると認めたときは、任期満了前に評議員を解任することができる。

3 評議員に欠員が生じた場合は、前任者の残任期間を任期として、新たな評議員を置くことができる。

(意見交換の機会)

第6条 校長は、必要に応じ、個別に評議員から意見や助言を求めたり、また、意見交換をするための機会(以下「評議員会議」という。)を設けることができる。

2 校長は、評議員から個別に、又は評議員会議を開催し、意見を求めたときは、必要と認める事項について、すみやかに教育委員会に報告するものとする。

3 個別又は評議員会議の運営は、校長が主宰する。

(秘密の保持)

第7条 評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、評議員の職を退いた後も同様とする。

(報償)

第8条 評議員の報償は、年額1万2,000円とする。

(公務災害)

第9条 評議員の公務災害補償については、北海道市町村総合事務組合における町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成7年北海道市町村総合事務組合条例第10号)の規定を適用する。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、評議員の運営上必要な事項については、校長が別に定める。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

月形町学校評議員の運営等に関する規程

平成14年3月5日 教育委員会訓令第1号

(平成14年4月1日施行)