○月形町教育委員会事務局組織規則
平成7年4月1日
教育委員会規則第3号
注 令和4年2月から改正経過を注記した。
月形町教育委員会事務局組織規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、月形町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織に関し必要な事項を定めることとする。
(係の設置)
第2条 事務局に次の係を置く。
(1) 学務係
(2) 社会教育係
(分掌事務)
第3条 学務係の分掌事務は次のとおりとする。
(1) 教育委員会の会議に関すること。
(2) 公印の管守に関すること。
(3) 事務局職員の任免その他人事に関すること。
(4) 教職員住宅の建設及び管理に関すること。
(5) 教育財産に関すること。ただし、他係の所管に属するものを除く。
(6) 教育委員会の規則及び規程の制定又は改廃並びに公示及び示達に関すること。
(7) 儀式及び表彰に関すること。
(8) 教育委員会の研修及び福利厚生に関すること。
(9) 学校教職員の任免その他人事に関すること。
(10) 学校教職員の免状に関すること。
(11) 請願及び要請に関すること。
(12) 公文書類の保管その他文書に関すること。
(13) 事務局内外の総合調整及び連絡推進に関すること。
(14) 学校教職員の服務に関すること。
(15) 町内校長会及び教頭会に関すること。
(16) 学校教職員の職員団体に関すること。
(17) 教育の調査及び統計に関すること。
(18) 教科内容及び教科用図書の取扱いに関すること。
(19) 学校教職員の研修に関すること。
(20) 学校運営の指導に関すること。
(21) 学校の学級編成及び教職員の定数配置に関すること。
(22) 学校の教職員並びに児童生徒の保健衛生及び福利厚生に関すること。
(23) 児童生徒の通学、就学、転学及び退学に関すること。
(24) 学齢簿の調整、整理及び保管に関すること。
(25) 就学援助に関すること。
(26) 奨学資金に関すること。
(27) 幼稚園に関すること。
(28) 学校の財産管理に関すること。
(29) 学校建設及び学校施設整備に関すること。
(30) 教材教具の整備に関すること。
(31) スクールバスに関すること。
(32) 学校施設の使用許可に関すること。
(33) 小学校及び中学校の通学区域の設定、変更及び廃止に関すること。
(34) 学校教育関係団体に関すること。
(35) 学校給食センター運営委員会に関すること。
(36) 学校給食費の徴収事務に関すること。
(37) 給食材料の調達、献立、調理に関すること。
(38) 給食の運搬に関すること。
(39) 給食に係る調査研究に関すること。
(40) その他学校教育及び給食運営に関すること。
(41) 事務局内における分掌事務の法令に関すること。
(42) 事務局内における情報機器の管理に関すること。
(43) 事務局内の庶務に関すること。
(44) 他係の所管に属さないこと。
第4条 社会教育係の分掌事務は次のとおりとする。
(1) 社会教育事業の計画及び実施に関すること。
(2) 社会教育施設の管理運営に関すること。
(3) 社会教育委員に関すること。
(4) 文化財保護委員に関すること。
(5) 社会教育関係団体の指導、育成に関すること。
(6) 幼児及び青少年、婦人、成人並びに高齢者教育に関すること。
(7) 文化・芸術の振興に関すること。
(8) 図書教育に関すること。
(9) 視聴覚教育に関すること。
(10) 文化財に関すること。
(11) 社会教育資料の刊行、配布に関すること。
(12) 社会体育事業の計画及び実施に関すること。
(13) 社会体育施設の管理運営に関すること。
(14) 体育指導員に関すること。
(15) スポーツ少年団及び体育団体の指導、育成に関すること。
(16) 学校開放事業に関すること。
(17) 社会体育資料の刊行、配布に関すること。
(18) その他社会教育及び社会体育に関すること。
(令4教委規則1・令6教委規則1・一部改正)
(施設の所属)
第5条 第2条の係に所属する施設は、次のとおりとする。
所属 | 施設名 |
学務係 | 月形町学校給食センター |
社会教育係 | 月形町図書館、月形町陶芸教室、月形町総合体育館、月形町野球場、月形町パークゴルフ場、月形町多目的アリーナ、月形樺戸博物館 |
(令4教委規則1・令6教委規則1・一部改正)
職 | 職務 |
教育次長 | 教育長を補佐し、所属職員を指揮監督する。 |
主幹 | 上司の命を受け、当該組織の所管に属する特定(特命)の事務に従事する。 |
係長 | 上司の命を受け、係の事務を処理する。 |
主査 | 上司の命を受け、係の特定(特命)の事務を処理する。 |
社会教育主事 | 上司の命を受け、社会教育に関する専門的、技術的な助言と指導を与える。 |
社会教育主事補 | 上司の命を受け、社会教育主事の職務を助ける。 |
学芸員 | 上司の命を受け、歴史等の資料の収集、保管、展示及び調査研究その他関連する専門的な業務に従事する。 |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
主事補 | 上司の命を受け、事務の補助に従事する。 |
(令4教委規則3・一部改正)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月21日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月10日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月26日教委規則第4号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年2月26日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月25日教委規則第6号)
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則(令和4年2月21日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月18日教委規則第3号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和6年4月23日教委規則第1号)
この規則は、令和6年5月1日から施行する。