○月形町教育委員会会議規則

昭和56年4月1日

教育委員会規則第1号

月形町教育委員会会議規則

(趣旨)

第1条 教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 会議は、教育長が必要と認めたときに招集する。

2 法第14条第2項の規定に基づいて会議の招集があったときは、臨時に招集するものとする。

(招集の方法等)

第3条 会議の招集は、教育長があらかじめ会議の日時、場所及び会議に付すべき事件を各委員に通知して行う。

2 委員は、会議に遅参し、又は欠席しようとするときは、あらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。

(会議の順序)

第4条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会の宣言

(2) 前回会議録の署名

(3) 教育長の報告

(4) 議案の審議

(5) その他

(6) 閉会の宣言

(開会等の宣告)

第5条 会議の開会、休憩及び閉会は、教育長がこれを宣告する。

(事件の宣告)

第6条 教育長は、会議に付すべき事件を宣告しなければならない。

(事件の趣旨説明)

第7条 会議に付された事件については、その発議者又は提出者がまずその趣旨を説明しなければならない。

(委員の発言)

第8条 委員は、前条の説明が終った後において当該会議に付された事件について質疑し、又は意見を述べることができる。この場合においては、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。

2 委員が発言を求めたときは、その要求の順序に従って教育長がこれを許可する。

(採決)

第9条 会議に付された事件のうち、採決を要するときは、討論が終局した後、教育長が問題を宣告して採決しなければならない。

第10条 採決は、教育長が委員に対し、問題について異議の有無をはかる方法によって行う。

2 前項の規定にかかわらず、教育長は必要と認めたときは、委員に対し1人ずつ賛否の意見を求める方法又は記名若しくは無記名投票の方法によって採決することができる。

(動議の提出)

第11条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議にはかってこれを議題としなければならない。

(会議の公開)

第12条 会議は公開とする。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会とする。

2 前項の発議は、討論を行わないで可否を決めなければならない。

3 秘密会を開くことの議決があったときは、教育長は傍聴人及び教育長の指定する者以外の者を会議室の外に退去させなければならない。

(関係職員の出席)

第13条 教育長は、必要に応じて関係職員を出席させることができる。

(会議録)

第14条 会議の次第は、会議録に記載するものとする。ただし、必要に応じて要点記載とすることができる。

2 会議録には、教育長及び会議に出席した委員が署名しなければならない。

第15条 会議録には、おおむね次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会、閉会等に関する事項

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか、会議に出席した者の職氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議を提出した委員の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他会議又は教育長において必要と認めた事項

2 教育長は、会議の終了後、遅滞なく、その会議録を作成しなければならない。

(請願等の処理)

第16条 委員会に対して請願又は陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

2 請願又は陳情に関し必要な事項は、別に定める。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、会議その他議事の運営に関し必要な事項は、教育長が会議にはかって定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月20日教委規則第2号)

この規則は、昭和58年9月20日から施行する。

(平成14年3月5日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月25日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の月形町教育委員会会議規則の規定は適用せず、この規則による改正前の月形町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

月形町教育委員会会議規則

昭和56年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)