○月形町教育委員会委員の定数に関する条例
平成16年12月22日
条例第34号
月形町教育委員会委員の定数に関する条例
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、月形町教育委員会は、2人の委員をもって組織する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(月形町教育委員会委員の定数に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の月形町教育委員会委員の定数に関する条例の規定は適用せず、この条例による改正前の月形町教育委員会委員の定数に関する条例の規定は、なおその効力を有する。