○他の市区町村の被災者に対する災害見舞金に関する要綱
平成30年4月13日
告示第14号
他の市区町村の被災者に対する災害見舞金に関する要綱
(目的)
第1条 この告示は、月形町以外の市区町村において、大規模な災害による被災者に対する見舞金(以下「災害見舞金」という。)の贈呈について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。
(2) 被災者 災害により被害を受けた者をいう。
(災害見舞金の贈呈対象)
第3条 災害見舞金の贈呈対象は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用され、かつ、死者、行方不明者がおおむね50人以上の災害における被災者
(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要があると認める被災者
(災害見舞金の額)
第4条 災害見舞金の額は、同一の災害を単位として50万円とする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、当該額を増額し、又は減額することができるものとする。
(災害見舞金の贈呈方法)
第5条 災害見舞金は、日本赤十字社等を通じて被災者に贈呈するものとする。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。