○月形町災害対策本部運営規程

昭和62年3月31日

訓令第2号

月形町災害対策本部運営規程

(目的)

第1条 この規程は、月形町災害対策本部条例(昭和37年月形町条例第17号)に基づき、月形町災害対策本部(以下「本部」という。)の運営に関し必要な事項を定め、災害対策の円滑かつ適切な実施を図ることを目的とする。

(本部の組織及び会議)

第2条 本部には、本部長の職務を補佐するために副本部長を置き、副本部長は副町長を充てる。

2 本部長の下に本部会議を置く。本部会議は、本部長、副本部長及び各部の部長をもって構成し、災害応急対策の実施、その他防災に関する重要事項について協議する。

3 本部に部、班並びに協力班を置き、それぞれ関係課長等をその長に充てる。

(事務分掌)

第3条 前条の組織及び事務分掌は、防災計画に定めるとおりとする。ただし、災害の種類、規模及び状況により一部の部、班を設置しないことができる。

2 各部長は、部の分掌事務を処理するため、あらかじめ担当者を定めて置くとともに必要簿冊を備える等、体制を整備しておかなければならない。

3 本部長、副本部長、部長、班長は、災害対策活動に従事するときは、防災計画に定める腕章を帯用する。

4 本部には、原則として本部連絡員を置くものとし、各部長が兼務する。

(本部の設置場所)

第4条 本部長は、災害の規模に応じ災害対策本部を設置することを必要と認めるときは、本部室を役場内に置き、当該建物の入口並びに室前に「月形町災害対策本部」の標示をするものとする。

(本部の庶務)

第5条 本部の庶務は、総務課総務係において処理する。

(本部長への委任)

第6条 この規程によるもののほか、災害対策本部の運営について必要な事項は、本部長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年4月9日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年12月29日訓令第22号)

この訓令は、平成16年1月1日から施行する。

(平成19年3月19日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

月形町災害対策本部運営規程

昭和62年3月31日 訓令第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
昭和62年3月31日 訓令第2号
平成13年4月9日 訓令第4号
平成15年12月29日 訓令第22号
平成19年3月19日 訓令第1号