○月形町防災会議条例

昭和37年12月5日

条例第16号

月形町防災会議条例

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、月形町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 月形町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて月形町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条第2項の規定に基づき、月形町水防計画を調査審議すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が委嘱する者

(2) 陸上自衛隊の自衛官のうちから町長が委嘱する者

(3) 北海道知事の部内の職員のうちから町長が委嘱する者

(4) 町長が部内の職員のうちから指名する者

(5) 北海道警察の警察官のうちから町長が委嘱する者

(6) 教育長

(7) 岩見沢地区消防事務組合の職員のうちから町長が任命する者

(8) 岩見沢地区消防事務組合の消防団長のうちから町長が任命する者

(9) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が委嘱する者

(10) その他町長が必要と認める者

6 前項の委員の任期は2年とする。ただし補欠の委員はその前任者の残任期間とする。

(専門委員)

第4条 防災会議は、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係機関の職員、月形町の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命(指名)する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(議事等)

第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。

この条例は、昭和37年12月20日より施行する。

(昭和40年5月31日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年5月1日から適用する。

(昭和61年6月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月18日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月16日条例第11号抄)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月8日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月14日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

月形町防災会議条例

昭和37年12月5日 条例第16号

(平成24年9月14日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
昭和37年12月5日 条例第16号
昭和40年5月31日 条例第10号
昭和61年6月30日 条例第15号
平成9年3月18日 条例第5号
平成12年3月16日 条例第11号
平成24年3月8日 条例第14号
平成24年9月14日 条例第28号