○月形町農業集落排水施設、新築住宅等に対する公共桝設置に関する規程
平成6年8月2日
規程第6号
月形町農業集落排水施設、新築住宅等に対する公共桝設置に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、月形町農業集落排水処理施設管理条例(平成元年月形町条例第18号)第3条第2号に規定する公共桝について、新築住宅等に対し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置範囲)
第2条 新築住宅等に対して、町が新たに設置する公共桝は既設汚水管及び既設マンホールから住宅等の敷地境界までの20メートル以内とする。ただし、町長が特に必要と認める場合はこの限りではない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。