○月形町営住宅建替及び改修に伴う補償に関する要綱
平成3年12月20日
告示第30号
月形町営住宅建替及び改修に伴う補償に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、月形町が行う町営住宅の建て替え等により除去し、又は改修する住宅の入居者が、住居を移転した場合及び改修に伴い、入居者において設備の交換が必要となった場合における補償に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 既存住宅 町営住宅のうち、昭和58年度までに建設された住宅
(2) 新住宅 町営住宅のうち、平成3年度以降建設された住宅
(対象者)
第3条 この要綱により、補償を受けることができる者は、次のとおりとする。
(1) 既存住宅から新住宅へ移転した者
(2) 既存住宅から他の既存団地の町営住宅へ移転した者
(3) 既存住宅から同じ団地の町営住宅に暫定的に移転した者
(4) 既存住宅から他の住宅へ移転した者
(5) 住宅改修に伴い、設備の交換をした者
(補償の方法)
第4条 補償は、金銭をもって行うものとする。
(補償料の支払)
第6条 補償料の支払は、移転又は設備の交換完了後、その事実を確認の上、行うものとする。ただし、移転にあっては、対象者が前払いを希望し、かつ、移転の履行が確実と認められる場合は、前払をすることができるものとする。
(補償承諾書等の提出)
第7条 対象者が補償を承諾したときは、次に掲げる書類を提出するものとする。
(完了届等の提出)
第8条 対象者が移転又は設備の交換を完了したときは、次に掲げる書類を提出するものとする。
(2) 前条第2号の規定による場合は、完了届
附則
この要綱は、平成3年12月16日から施行する。
附則(平成4年11月20日要綱第10号)
この要綱は、平成4年11月1日から適用する。
附則(平成7年3月9日要綱第7号)
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年10月1日要綱第7号)
この要綱は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日訓令第16号)
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
附則(令和3年6月10日訓令第31号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第5条関係)
補償料 | |||
移転 | 1世帯 85,000円 | 階層割増 | |
2階 | 10,000円 | ||
3階 | 15,000円 | ||
設備の交換 | FF式石油ストーブ | 購入代金実費相当(附帯設備及び設置の費用を含む。)ただし、1台につき250,000円を限度とし、町内事業者から購入するものに限る。 | |
様式(省略)