○月形町営住宅建替及び改修に伴う補償に関する要綱

平成3年12月20日

告示第30号

月形町営住宅建替及び改修に伴う補償に関する要綱

(目的)

第1条 この要綱は、月形町が行う町営住宅の建て替え等により除去し、又は改修する住宅の入居者が、住居を移転した場合及び改修に伴い、入居者において設備の交換が必要となった場合における補償に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 既存住宅 町営住宅のうち、昭和58年度までに建設された住宅

(2) 新住宅 町営住宅のうち、平成3年度以降建設された住宅

(対象者)

第3条 この要綱により、補償を受けることができる者は、次のとおりとする。

(1) 既存住宅から新住宅へ移転した者

(2) 既存住宅から他の既存団地の町営住宅へ移転した者

(3) 既存住宅から同じ団地の町営住宅に暫定的に移転した者

(4) 既存住宅から他の住宅へ移転した者

(5) 住宅改修に伴い、設備の交換をした者

(補償の方法)

第4条 補償は、金銭をもって行うものとする。

(補償料の支払額)

第5条 この要綱により、支払う補償料は、別表のとおりとする。ただし、新住宅の内、同居親族がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅へ移転した者へ支払う補償料は、別表の額の2分の1とする。

(補償料の支払)

第6条 補償料の支払は、移転又は設備の交換完了後、その事実を確認の上、行うものとする。ただし、移転にあっては、対象者が前払いを希望し、かつ、移転の履行が確実と認められる場合は、前払をすることができるものとする。

(補償承諾書等の提出)

第7条 対象者が補償を承諾したときは、次に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 前条本文により、補償料の支払を受ける場合は、補償承諾書(様式第1号)

(2) 前条ただし書により、補償料の支払を受ける場合は、移転承書(前払用)(様式第2号)及び請求書(様式第3号)

(完了届等の提出)

第8条 対象者が移転又は設備の交換を完了したときは、次に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 前条第1号の規定による場合は、完了届(様式第4号)及び請求書(設備の交換の場合は、事業者が発行した代金の請求書の写しを添付するものとする。)

(2) 前条第2号の規定による場合は、完了届

この要綱は、平成3年12月16日から施行する。

(平成4年11月20日要綱第10号)

この要綱は、平成4年11月1日から適用する。

(平成7年3月9日要綱第7号)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年10月1日要綱第7号)

この要綱は、平成11年10月1日から施行する。

(平成23年9月30日訓令第16号)

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

(令和3年6月10日訓令第31号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第5条関係)

補償料

移転

1世帯

85,000円

階層割増

2階

10,000円

3階

15,000円

設備の交換

FF式石油ストーブ

購入代金実費相当(附帯設備及び設置の費用を含む。)ただし、1台につき250,000円を限度とし、町内事業者から購入するものに限る。

様式(省略)

月形町営住宅建替及び改修に伴う補償に関する要綱

平成3年12月20日 告示第30号

(令和3年6月10日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成3年12月20日 告示第30号
平成4年11月20日 要綱第10号
平成7年3月9日 要綱第7号
平成11年10月1日 要綱第7号
平成23年9月30日 訓令第16号
令和3年6月10日 告示第31号