○月形町営住宅家賃及び敷金徴収猶予及び減免取扱要綱

平成18年3月20日

訓令第4号

月形町営住宅家賃及び敷金徴収猶予及び減免取扱要綱

(趣旨)

第1条 月形町営住宅条例(平成9年月形町条例第2号。以下「条例」という。)第15条及び第18条第2項の規定による家賃及び敷金(以下「家賃等」という。)の徴収猶予及び減免の取扱いについては、月形町営住宅施行規則(平成18年月形町規則第10号。以下「規則」という。)第20条に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。

(徴収の猶予)

第2条 町長は、次のいずれかに該当するものがあるときは、家賃等の徴収を猶予することができる。

(1) 入居者又は同居者で、生活保護法による要保護者となった者

(2) 入居者又は同居者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業その他これらに類する理由により減少し、生活が著しく困難となった場合において、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護の基準額に対し、1年間の総収入見込額(保険金、損害賠償金等により補われるべき金額又は遺族年金、障害年金、母子年金、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する失業給付金、労災保険等非課税所得とされている所得を含む。次号において同じ。)が115パーセント以下である者

(3) 入居者又は同居者が、災害により、その者(その者の控除対象配偶者及び扶養親族を含む。)の所有する住宅又は家財に係る損害の金額(保険金、損害賠償金等により補われるべき金額を除く。)が、その住宅又は家財の取得価格の10分の3以上であり、前年中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、これらの金額を含む。以下同じ。)が750万円以下である者

(4) 入居者又は同居者の収入が、冷害、凍霜害、干害等による農作物の不作その他これらに類する理由により、同年中において収穫すべき農作物について生じた減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であり、前年中の合計所得金額が550万円以下である者(その合計所得金額のうち農業用所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)

2 前項の規定により家賃等の徴収猶予を受ける者は、規則第20条第3項に規定する必要な書類として、次の区分に応じ定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

区分

添付書類

(1) 第2条第1項第1号に該当する者

生活保護法による要保護者であることを証明する書類

(2) 第2条第1項第2号に該当する者

退職したことを証明する書類、保険金・損害賠償金等により補われるべき金額又は遺族年金、障害年金、母子年金、雇用保険法に規定する失業給付金、労災保険等非課税所得とされている所得の状況を証明する書類

(3) 第2条第1項第3号に該当する者

住宅・家財の被害証明書、罹災証明書

(4) 第2条第1項第4号に該当する者

冷害等による農作物の不作を証明する書類、農作物の減収による損失額の合計額を証明する書類

(減免)

第3条 家賃等の減免は、原則として前条各号の理由が生じた日の属する年度のうち、その理由が生じた日以降に発生する家賃等について、次の基準により減免の措置を講ずることとする。

(1) 前条第1項第1号に該当する者に対しては、家賃から当該生活保護法による住宅のための費用として給付される額を控除した額

(2) 前条第1項第2号に該当する者に対しては、次の表により家賃等を軽減し、又は免除する。

生活保護基準に対する総収入見込額の割合

軽減又は免除の割合

ア 100%以下であるとき

2分の1

イ 100%を超え115%以下であるとき

4分の1

(3) 前条第1項第3号に該当する者に対しては、次の表により家賃等を軽減し、又は免除する。

損害程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

ア 500万円以下であるとき

4分の1

2分の1

イ 750万円以下であるとき

8分の1

4分の1

(4) 前条第1項第4号に該当する者に対しては、次の表により家賃等を軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

ア 300万円以下であるとき

2分の1

イ 400万円以下であるとき

4分の1

ウ 550万円以下であるとき

8分の1

備考 総収入見込額の算定方法

ア 収入金額が確定しているもの及び推計できるものは、その額を収入金額とする。

イ 収入金額が未確定な者については、申請した日の属する月以前の3か月の平均収入に12を乗じて得た額を収入金額とする。

ウ 事業所得、営業所得、不動産所得等継続して収入が見込まれるものは、その額によるものとし、これにより難いものは、前年又は前々年の所得を参考として、変動あるものはそれを見込むものとする。

エ 収入の状況は、入居者及び同居者全員の状況を総合して判定するため、1人のみが上記に該当した場合であってもあくまで全員の状況を総合する。

2 前項の規定により家賃等の減免を受けようとする者は、家賃等減免・納入猶予申請書(規則様式第21号)に、前条第2項の表各号の規定の例により、必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(申告の義務)

第4条 減免の決定を受けた者(以下「減免対象者」という。)は、当該減免を受けた年度の3月15日までに世帯全員の所得金額又は、収入金額(以下「所得金額等」という。)を町長に申告しなければならない。

2 減免の決定を受けた後から前項に規定する日までの間に就職等により所得金額等に変更があった場合は、10日以内にその事実を証する書面を添えて町長に申し出なければならない。

(徴収猶予及び減免の期間等)

第5条 徴収猶予及び減免の期間については、家賃等減免・納入猶予申請書が到達した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から当該年度末を越えない範囲で、家賃等の減免又は徴収の猶予を行うことができる。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りではない。

2 第2条第2号及び第3号並びに第4号に該当する場合は、6月を超えない期間を定めて徴収の猶予を行うものとする。ただし町長が必要と認める場合であって徴収の猶予に係る家賃を分納する場合にあっては、6月を超えて猶予の期間を定めることができる。

(適用除外)

第6条 次の各号の一に該当すると認められる入居者については、前条の規定は適用しない。

(1) 過去における蓄財や仕送り等で当面の生活に支障がないと認められる世帯

(2) 前年度分までの家賃に滞納額がある世帯(納付相談を経て分割等の方法により納付を履行している世帯を除く。)

(徴収猶予並びに減免の取消し)

第7条 町長は、前3条の規定により家賃等の徴収を猶予又は減免の決定をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すものとする。

(1) 入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の減免又は徴収の猶予の決定を受けたことが判明したとき。

(2) 町長が家賃等の徴収猶予又は減免の必要がなくなったと認めるとき。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

月形町営住宅家賃及び敷金徴収猶予及び減免取扱要綱

平成18年3月20日 訓令第4号

(平成18年4月1日施行)