○〔旧〕月形町住宅補助に関する要綱
平成9年9月1日
要綱第11号
月形町住宅補助に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、自己の居住の用に供するため町内に住宅の建築、購入をする者に対し、その資金の一部を補助することにより、持ち家住宅の奨励及び定住化の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 補助金の交付対象者は次の各号に該当する者とする。
(1) 町内に住所を有し、取得住宅に5年以上居住することを確約する者であること。
(2) 住宅を新築又は購入し、入居した者であること。
(3) 町税の滞納がなく、20歳以上で主たる生計維持者であること。
2 1棟の建物について、対象者が複数ある場合には、前項の規定にかかわらず当該複数の対象者が定めるそのうち1人の者を対象者とする。
(対象住宅)
第3条 この要綱で定める対象住宅は、次の各号に掲げる要件を備えたものとする。
(1) 延床面積が60平方メートル以上の建築住宅及び購入住宅。ただし、仮設住宅及び建築後10年以上の中古住宅を除く。
(2) 店舗等併用住宅は、住宅部分が前号の延床面積以上とする。
(3) 構造等は、住宅金融公庫基準と同等以上とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、70万円とする。
(補助金の申請及び交付)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、取得住宅に入居後90日以内に関係書類を添えて月形町住宅補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定及び通知)
第6条 町長は、申請を受理した日から14日以内に審査を行い、その内容が適当と認めたときは、月形町住宅補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。
(補助金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けた者、又は補助金の交付決定の内容及びこれに付した要件に違反した者に対して、補助金を返還させることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
(要綱の失効等)
2 この要綱は、平成14年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第7条の規定の適用については、この要綱の失効後もなおその効力を有する。



