○月形町道路占用料条例
平成12年3月16日
条例第14号
注 令和5年3月から改正経過を注記した。
月形町道路占用料徴収条例(昭和61年月形町条例第9号)の全部を改正する。
月形町道路占用料条例
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、町が徴収する道路の占用料の額及び徴収方法並びに占用料に係る延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表の占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議し同意した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議し同意した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議し同意した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に相当する期間を同表の占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(当該占用の期間が1月に満たない場合にあっては、その額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額)とし、当該算出額が100円に満たない場合にあっては、100円とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表の占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表の占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(当該占用の期間が1月に満たない場合にあっては、その額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額)として、当該算出額が100円に満たない場合にあっては100円として、各年度ごとに計算して得た額の合計額とする。
(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第11条の9第1項に規定する応急仮設住宅
(2) 法第35条に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(5) 街灯及び公共の用に供する通路
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議し同意した占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用を協議し同意した日(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議し同意した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が、当該許可をし、又は当該協議し同意した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から20日以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
2 前項の占用料で既に納めたものは、返還しない。ただし、町長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算定した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、返還する。
(占用料の督促)
第4条 町長は、占用料を納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定して、督促状を発しなければならない。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して20日以上経過した日でなければならない。
(延滞金)
第5条 前条の規定による督促を受けた納付義務者が、督促状の指定期限までに占用料を納付しない場合においては、その未納付額が2,000円以上であるときは、その指定期限の翌日から占用料の完納の日までの日数に応じ、当該未納付額(その一部につき納付があった場合におけるその納付の日以後の期間については、その納付金額を控除した額とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について年14.5パーセントの割合をもって計算した延滞金を徴収する。ただし、延滞金額が500円未満であるときはその金額、延滞金額に100円未満の端数があるときはその端数金額は、徴収しない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、法第32条第1項若しくは第3項の規定による許可を受け、又は同法第35条の規定による協議が成立して現に存する占用物件(以下「既存占用物件」という。)に係る1年当たりの占用料の額は、次項に定めるものを除き、この条例による改正後の月形町道路占用料条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が、同条の規定を適用して算定した額(以下「改正占用料額」という。)を超える場合には、当該改正占用料額とする。
(1) 平成12年度 この条例による改正前の月形町道路占用料徴収条例(以下「改正前の条例」という。)第2条の規定を適用して算定した当該既存占用物件に係る1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額
(2) 平成13年度以降 当該既存占用物件に係る前年度の1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額
(1) 平成12年度 改正前の条例第2条の規定を適用して算定した当該支店等における既存占用物件に係る占用料の額の合計額に1.1を乗じて得た額
(2) 平成13年度以降 当該支店等における前年度の占用料の額(既存占用物件に係るものに限る。)に1.1を乗じて得た額
4 平成12年度に限り、第3条第1項ただし書中「4月30日」とあるのは、「6月30日」と読み替えるものとする。
5 当分の間、第5条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
附則(平成22年3月23日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月20日条例第20号)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
2 改正後の各条例の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年3月20日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の月形町道路占用料条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後の占用の許可に係る占用料について適用し、同日前の占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月21日条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月10日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の月形町道路占用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用の許可に係る占用料について適用し、同日前の占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月13日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の月形町道路占用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用の許可に係る占用料について適用し、同日前の占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月9日条例第36号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条から第9条までの規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月2日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の月形町道路占用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用の許可に係る占用料について適用し、同日前の占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和8年3月19日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の月形町道路占用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用の許可に係る占用料について適用し、同日前の占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(令8条例14・全改)
(単位:円)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 530 | |||
第2種電柱 | 810 | |||||
第3種電柱 | 1,100 | |||||
第1種電話柱 | 470 | |||||
第2種電話柱 | 750 | |||||
第3種電話柱 | 1,000 | |||||
その他の柱類 | 47 | |||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5 | ||||
地下に設ける電線その他の線類 | 3 | |||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 460 | ||||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 280 | ||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 940 | ||||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 390 | |||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 580 | ||||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 940 | ||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 20 | |||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 28 | |||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 42 | |||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 56 | |||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 85 | |||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 110 | |||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 200 | |||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 280 | |||||
外径が1メートル以上のもの | 560 | |||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 3 | |
その他のもの | 9 | |||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 750 | ||||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 470 | |||
地下に設けるもの | 280 | |||||
その他のもの | 940 | |||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 940 | ||||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||||
階数が3以上のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||||
上空に設ける通路 | 290 | |||||
地下に設ける通路 | 180 | |||||
その他のもの | 940 | |||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 6 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 58 | ||||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 58 | ||
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 580 | ||||
標識 | 1本につき1年 | 750 | ||||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 6 | |||
その他のもの | 1本につき1月 | 58 | ||||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 6 | |||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 58 | ||||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 580 | |||
その他のもの | 290 | |||||
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 940 | ||||
政令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.034を乗じて得た金額 | |||||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 58 | ||||
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 94 | |||||
政令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.018を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.018を乗じて得た額 | |||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||||
階数が3以上のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.026を乗じて得た額 | |||||
政令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.024を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.017を乗じて得た額 | |||||
政令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.024を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.017を乗じて得た額 | |||||
政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.024を乗じて得た額 | ||||
上空に設けるもの | Aに0.024を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.034を乗じて得た額 | |||||
政令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.026を乗じて得た額 | |||||
政令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.024を乗じて得た額 | ||||
上空に設けるもの | Aに0.024を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.034を乗じて得た額 | |||||
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地(政令第7条第8号に掲げる施設のうち同号に規定する特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存在しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。ただし、その時価が前年度の当該時価に1.2を乗じて得た額(以下「調整時価」という。)を超える場合には、調整時価をAとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、0.01平方メートル又は0.01メートル未満の端数を切り捨てて計算することとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。