○月形町道路管理規則
昭和61年7月22日
規則第7号
月形町道路管理規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 道路管理者以外の者の行う工事(第2条―第5条)
第3章 道路の占用(第6条―第16条)
第4章 費用の負担(第17条)
第5章 生活排水及びし尿浄化水の放流(第18条)
第6章 雑則(第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 道路の管理に関しては、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 道路管理者以外の者の行う工事
(申請の手続)
第2条 法第24条の規定により道路に関する工事(以下「道路工事等」という。)の設計及び実施計画について町長の承認を受けようとする者は、様式第1号の道路工事等施行承認申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 工事設計書及び仕様書
(2) 位置図(縮尺5万分の1以上)
(3) 現況図及び計画図
ア 平面図(縮尺1,000分の1以上)
イ 縦断面図(縮尺縦200分の1以上及び横1,000分の1以上)
ウ 横断面図(縮尺100分の1以上)
(4) 構造図(縮尺100分の1以上)
(5) その他町長が必要と認める書類
(着手又は完了の届出等)
第4条 法第24条の規定による承認を受けた者は、当該承認に係る道路工事等に着手しようとするとき、又はこれを完了したときは、速やかに様式第3号の道路工事等着手届又は完了届を町長に提出しなければならない。
2 法第24条の規定による承認を受けた者は、道路工事等を完了したときは、町長の指定する職員の検査を受けなければならない。
(道路工事等の実施の方法等)
第5条 道路工事等の実施については、次の各号に掲げるところによらなければならない。
ア 道路の一側は常に通行できるようにすること。ただし、道路工事等を分割して行うことが技術的に困難な場合又は交通が閑散な道路であって、かつ近くにう回路がある場合はこの限りでない。
イ 道路工事等の実施に伴い通行車両等の整理誘導等を行う必要があるときは、工区の両側に赤旗(夜間にあっては赤色の注意灯)を所持した保安要員を配置すること。
ウ 工区の両側に様式第4号の工事標示板を設置すること。
エ 前各号に挙げるもののほか、道路の交通の危険防止のために必要な措置を講ずること。
オ 町長は、道路工事等を行う者に対し、道路工事等の実施に関し必要と認められる措置を講ずるよう指示することができる。
第3章 道路の占用
2 前項の規定にかかわらず、法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者又は法第35条の規定により新たな道路の占用の協議を行おうとする者は、他の道路管理者の定める様式により道路占用許可申請書又は道路占用協議書を提出することができる。
3 前2項に規定する道路占用許可申請書及び道路占用協議書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、占用に係る工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)が軽易なものである場合は、エの図面の一部、その他町長が必要がないと認める書類の添付を省略することができる。
ア 占用の場所の位置図(縮尺5万分の1以上)
イ 実測平面図(縮尺1,000分の1以上)
ウ 実測求積図(縮尺1,000分の1以上)
エ 占用物件の構造図(縮尺100分の1以上)
オ 占用物件の設置、改築、修繕又は撤去により必要の生じた道路の掘削、埋戻し等の工事(以下「占用工事」という。)を実施しなければならない場合は、占用工事に関する設計書、設計図及び工事仕様書
カ 占用物件が電柱その他これに類するものである場合は、様式第7号の電柱占用調書
キ 他人に利害関係のある土地の地先を占用しようとする場合にあっては当該関係者の同意書
ク 代理人が申請する場合にあっては、代理権限が存することを証する書類
ケ その他町長が必要と認める書類
2 道路の占用の期間満了後これを更新しようとする場合には、道路の占用の期間が満了する日の1月前までに法第32条第3項の許可を申請し、又は法第35条の協議を行わなければならない。
(占用の許可等)
第8条 同一の場所について2人以上の者から法第32条第1項若しくは第3項又は法第35条の規定による申請又は協議があった場合は、申請書又は協議書を受理した日が異なるときは、先に受理した申請又は協議について、また受理した日が同じであるときは公共性又は公益性の高い占用に係る申請又は協議について、それぞれ先に決定するものとする。
2 町長は、法第32条第1項若しくは第3項の規定による許可を受け、又は法第35条の規定による協議をして道路を占用する者(以下「許可占用者等」という。)に対して、様式第10号の道路占用許可証を交付するものとする。
(占用工事に関する届出等)
第9条 許可占用者等は、占用物件の設置、改築、修繕若しくは撤去若しくは、占用工事に着手しようとするとき又はこれらを完了したときは、速やかに様式第11号の占用工事等着手届又は完了届を町長に提出しなければならない。
2 許可占用者等は、占用工事を完了したときは、町長の指定する職員の確認を受けなければならない。ただし、町長が占用工事の内容、施行方法等を勘案して確認の必要がないと認めるときは、この限りではない。
(占用工事の実施の方法等)
第10条 占用工事の実施については、第5条の規定を準用する。この場合において、「道路工事等」とあるのは「占用工事」と読み替えるものとする。
(地下埋設物の保安表示)
第11条 許可占用者等は、占用物件が電話ケーブル、上水道管、工業用水道管、下水道管、ガス管、電気ケーブル又は熱水管である場合であって、これを地下に埋設するときは、保安上必要な表示をしなければならない。
(道路の保全の義務)
第12条 許可占用者等は、当該占用により、道路若しくはその附属物を損傷した場合、又は道路の構造その他の交通の安全に支障を及ぼすおそれがある場合は、これを補修し、又はその予防のための措置を講じなければならない。
(占用物件の管理)
第13条 許可占用者等は、道路の美観を保持し、及び交通その他道路の管理に支障を及ぼさないようにするため、占用物件を常時良好な状態に保つように維持し、又は修繕するよう努めなければならない。
(占用の変更等に関する届出)
第14条 許可占用者等は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は速やかに様式第12号の道路占用変更届を町長に提出しなければならない。
ア 許可占用者等がその氏名又は住所を変更したとき。
イ 許可占用者等である個人が死亡したとき。
ウ 許可占用者等である法人が解散し、又は合併したとき。
エ 占用物件の譲渡が行われたとき。
オ 占用を廃止しようとするとき。
(譲渡等の禁止)
第15条 許可占用者等は、道路の占用の許可に基づく権利を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(他人使用の制限)
第16条 許可占用者等は、他の許可占用者等以外の者に占用物件を貸し付けてはならない。
第4章 費用の負担
(義務履行に要する費用の負担)
第17条 この規則による義務を履行するために必要な費用は、当該義務者が負担しなければならない。
第5章 生活雑排水及びし尿浄化水の放流
(申請の手続)
第18条 生活雑排水及びし尿浄化水の放流については、様式第13号の生活雑排水・し尿浄化水放流承認申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の各号に挙げる書類を添付しなければならない。
ア 占用の場所の位置図(縮尺5万分の1以上)
イ 実測平面図(縮尺1,000分の1以上)
ウ 物件の構造図及び配管図
エ し尿の浄化水を放流する場合は、その浄化水の水質を証明する書類
オ その他町長が必要と認める書類
第6章 雑則
(提出書類)
第19条 この規則による書類の提出部数は、次の表のとおりとする。
提出書類 | 提出部数 |
道路工事施行承認申請書、道路工事等施行内容変更承認申請書、道路占用許可申請書、道路占用協議書 | 2部 |
道路工事等着手届、道路工事等完了届、占用工事等着手届、占用工事等完了届、道路占用変更届、生活雑排水・し尿浄化水放流許可申請書 | 1部 |
附則
1 この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
2 この規則の施行前の申請、届出又は申出は、この規則の相当規定によりなされた申請、届出又は申出とみなす。












