○工事請負代金の前金払に関する規程
平成6年4月20日
規程第4号
注 令和5年7月から改正経過を注記した。
工事請負代金の前金払に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第163条及び同令附則第7条の規定に基づき前金払をすることについて、必要な事項を定める。
(前金払及び中間前金払)
第2条 前金払をする請負工事は、契約金額1,000万円以上の土木建築工事(以下「工事」という。)とする。
2 前項の前金払の額は、契約金額の10分の4以内とし、前金払の額に10,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 工期が150日以上の工事であること。
(2) 工期の2分の1を経過していること。
(3) 工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている工事に係る作業が行われていること。
(4) 既に行われた工事に係る作業に要する経費が、契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
4 中間前金払の額は、契約金額の10分の2以内とし、中間前金払の額に10,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(手続き及び支払)
第3条 前金払及び中間前金払を受けようとする工事請負人は、前金払(中間前金払)申請書(様式第1号)及び当該工事の工期を保証期間とした公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の公共工事前払金保証証書(以下「保証証書」という。)等関係書類を提出しなければならない。
2 前金払及び中間前金払は、前項の規定による手続きの完了した日から14日以内に支払うものとする。
(令5告示48・一部改正)
(設計変更等による増減)
第4条 前金払及び中間前金払をした後において、工事内容の変更等により契約金額が著しく増額となったときは、差額を前金払及び中間前金払することができるものとする。
2 前金払及び中間前金払をした後において、工事内容の変更等により契約金額を減額し、前金払及び中間前金払の額が減額後の契約金額の10分の5に相当する額を超えるときは、その減額のあった日から30日以内に、その超過額を返還させることができるものとする。
(継続費又は債務負担行為に係る契約における特則)
第6条 継続費又は債務負担行為により2年度以上にわたる契約を締結した場合の前金払については、各年度に係る部分をそれぞれ単独の契約とみなして、第2条から第5条までの規定を適用する。この場合において、「契約金額」とあるのは「当該年度の出来形部分等予定額(前会計年度末における既納又は既済部分に対する対価(以下、「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来形部分等予定額を超えた場合において、当該会計年度に部分払いをしているときは、当該超過額を控除した額)」と、「工期」とあるのは「当該会計年度における工期(最終年度以外の年度にあっては各年度末まで)」と読み替えるものとする。ただし、この契約を締結した年度以外の年度においては、工事請負人は予算の執行が可能となる日前に前払金の支払いを請求することはできない。
(令5告示48・追加)
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月23日訓令第11号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月21日告示第48号)
この告示は、令和5年8月1日から施行する。
(令5告示48・一部改正)

(令5告示48・一部改正)
