○月形町建設工事等入札参加者指名委員会規程

平成7年4月1日

規程第3号

月形町建設工事等入札参加者指名委員会規程

(設置)

第1条 この規程は、月形町建設工事執行規則(昭和43年月形町規則第1号。以下「規則」という。)第2条に規定する建設工事(調査、設計及び工事監理を含む。)及び測量の請負又は委託若しくは建設工事用物件の購入その他契約を要するもの(以下「建設工事等」という。)を指名競争入札に付する場合の請負業者等の指名の選考につき審査するため、月形町建設工事等入札参加者指名委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(業務)

第2条 委員会は、建設工事等に係る請負業者の指名選考の審議を行うものとする。ただし、次に該当する場合は、当該建設工事等を所管する課長が指名選考することができる。

(1) 土木建築工事において設計金額130万円未満の場合

(2) 調査、設計、工事監理及び測量に係る設計金額が50万円未満の場合

2 前項の規定により指名選考を行った課長は、速やかに指名結果を委員長及び町長に報告しなければならない。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、総務課長、企画振興課長及び農林建設課長をもって充てる。

4 委員長は、必要があると認めたときは、関係職員のうちから臨時に委員を指名することができる。

(委員長の職務及びその代理等)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を処理する。

2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理又は代行する。

(会議)

第5条 会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、必要の都度開催する。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(意見の聴取)

第6条 委員会において、委員長が必要と認めるときは、関係職員を出席させ意見を求めることができる。

(報告)

第7条 委員長は、委員会の結果を速やかに町長に報告しなければならない。

(秘密を守る義務)

第8条 審査会の委員長、委員及び会議に出席した職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において行うものとする。ただし、第2条第1項ただし書の規定を適用する場合は、当該建設工事等を所管する課長において行うことができる。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に訓令で定める。

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年1月19日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年12月29日訓令第24号)

この訓令は、平成16年1月1日から施行する。

(平成18年6月30日訓令第17号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月19日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年1月28日訓令第2号)

この訓令は、告示の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

月形町建設工事等入札参加者指名委員会規程

平成7年4月1日 規程第3号

(令和3年1月28日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成7年4月1日 規程第3号
平成8年1月19日 訓令第2号
平成15年12月29日 訓令第24号
平成18年6月30日 訓令第17号
平成19年3月19日 訓令第1号
令和元年9月13日 訓令第13号
令和3年1月28日 訓令第2号