○月形町森林整備地域活動支援交付金実施要綱

平成21年8月31日

訓令第30号

月形町森林整備地域活動支援交付金実施要綱

(趣旨)

第1条 この訓令は、月形町が森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)の実施にあたり、森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第118号農林水産事務次官依命通知)、森林整備地域活動支援交付金実施要領の運用について(平成14年3月29日付け13林政企第119号林野庁長官通知)及び北海道森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年11月5日付け林業第472号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(協定の締結)

第2条 交付金の交付を受けようとする森林所有者等は、地域活動の実施計画書を作成し、地区森林整備地域活動実施協定の締結申出書(様式第1号)により、町長に対して協定の締結を申し出るものとする。

2 町長は、前項の規定による申出があったときは、速やかにその内容を確認し、適当と認められる場合には、協定を締結し、地区森林整備地域活動実施協定の締結の同意書(様式第2号)により、協定を締結する森林所有者等(以下「協定締結者」という。)に通知するものとする。

3 前項に規定する協定の締結期限は、交付金の交付を受ける当該年度の6月30日までとする。ただし、森林整備地域活動支援交付金実施要領第2第1項に規定する森林施業計画の変更による協定廃止に伴い、新たな協定締結の申出があり、かつ、森林施業の継続性があると認められる場合は、この限りでない。

(協定の変更)

第3条 協定締結者は、前条第2項の規定により締結した協定内容を変更しようとする場合には、地区森林整備地域活動実施協定の変更申出書(様式第3号)により、町長に対して協定の変更について協議しなければならない。

2 町長は、前項に基づく協議の内容を確認のうえ、協定の変更について同意する場合は、その結果を地区森林整備地域活動実施協定の変更の同意書(様式第4号)により当該協定締結者に通知するものとする。

(実施状況の報告)

第4条 協定締結者は、森林整備地域活動支援交付金実施要領に規定する対象行為(以下単に「対象行為」という。)の実施状況等報告書を1月31日までに町長に提出するものとする。ただし、協定締結の際に当該協定の代表者を選出した場合にあっては、当該代表者がそれぞれの森林整備地域活動支援交付金実施要領に規定する交付対象者(以下単に「交付対象者」という。)が行った対象行為の実施状況をまとめて報告するものとする。

(交付金の交付方法)

第5条 町長は、対象行為の実施状況の確認後、適正に対象行為が実施されていると認められる場合、北海道森林整備地域活動支援交付金実施要領に基づき算出される交付金の交付額の範囲内で、交付対象者に対し交付金を交付する。

(交付金処理結果の報告)

第6条 第4条に規定する代表者又は森林組合等(この条において「代表者等」という。)が交付対象者からの受託により交付金の代理受領を行った場合、代表者等は交付金処理結果報告書(様式第5号)により、町長に交付金の処理結果を報告するものとする。

この訓令は、平成21年9月1日から施行する。

(平成26年6月19日告示第42号)

この告示は、平成26年7月1日から施行する。

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月形町森林整備地域活動支援交付金実施要綱

平成21年8月31日 訓令第30号

(平成26年7月1日施行)