○月形町林道維持管理規程
平成6年2月22日
規程第1号
月形町林道維持管理規程
(目的)
第1条 この訓令は、月形町が管理する民有林林道に関し、管理についての事項を定め、その効用を維持し、その利用に支障をきたさないようにするとともに、通行の安全を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令における林道とは、月形町民有林林道台帳に登載されたものをいう。
(林道の管理者)
第3条 林道の管理は、町長が行う。
(維持又は修繕)
第4条 町長は、林道を常時良好な状態に保つよう維持、修繕し、もって通行に支障のないように努める。
(標識等の設置)
第5条 町長は、林道の構造の保全及び通行の安全を図るため、必要な場所に道路標識その他の標識を設置する。
(通行の禁止又は制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、区間を定めて林道の通行を禁止し、又は制限をすることができる。この場合には林道の起点、その他利用者に周知させるために、必要な場所にその旨を掲示する。
(1) 林道の破損、欠壊その他の事由により通行が危険であると認められるとき。
(2) 林道に関する工事のためやむを得ないと認められるとき。
(3) 異常気象時において、通行が危険であると認められるとき。
(4) その他町長が特に必要と認めるとき。
2 町長は、林道の保全を害するおそれがあると認められる車両に対しては、その通行を禁じ、又は積載物の軽減、徐行その他通行の方法について必要な措置を命ずることができる。
(林道に関する禁止行為)
第7条 何人も林道に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損してはならない。
(2) みだりに林道に木材、土石等の物件を放置し、又は林道の構造及び通行に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 町長は、前項の規定に違反したものに対し、必要な措置を講ずべきことを命ずる。
(林道の占用の許可)
第8条 林道に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して林道を使用しようとする場合は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 林産物又は土石の集積場
(2) 電柱、電線
(3) 用排水路
(4) 前各号に掲げるものを除くほか、林道の構造又は通行に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設
(1) 林道占用の目的
(2) 林道占用の場所
(3) 林道占用の期間
(4) 工作物、物件又は施設の構造
(5) 工事の実施方法
(6) 林道の復旧方法
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(原状回復)
第9条 林道占用者は、林道の占用の期間が満了した場合又は林道の占用を廃止した場合においては、占用施設を除去し、林道を原状に回復しなければならない。
2 町長は、林道占用者に対し、前項の規定により、原状に回復することが不適当な場合においては、その措置について必要な指示を行うものとする。
(損害賠償)
第10条 林道を使用した者が、故意又は過失により林道を損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この訓令によって定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。


