○月形町有林野部分林設定条例

昭和29年4月27日

条例第75号

月形町有林野部分林設定条例

第1条 月形町長は本条例の定むるところにより造林者とその収益を分収する契約を以つて月形町有林野内に部分林を設ける事が出来る。

第2条 部分林の樹木は月形町と造林者との共有とし持分は収益の歩合によるものとする。但し部分林設定前から存在する樹木は月形町の所有とする。

第3条 部分林の存続期間は60年をこえることが出来ない。

第4条 部分林の収益分収の歩合は地代及び造林費を参酌して月形町長が之を定める。但し造林者の分収歩合は10分の8をこえることが出来ない。

第5条 造林者は月形町長の承認を得なければその権利を他人に貸付譲渡又は処分する事が出来ない。

第6条 造林者は部分林の植樹、補植、手入、その他造林に必要な行為をしなければならない。

第7条 造林者は部分林を保護する義務を負うものとし次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 造林火災、国営保険の加入

(2) 火災の予防及び消防

(3) 盗伐、誤伐、侵墾その他の加害行為の予防及び防止

(4) 有害動物の予防及び駆除

(5) 境界標その他標識の保存

(6) 稚樹の保育

(7) 看守人の設置

第8条 造林者は次の産物を採取することが出来る。但し保安林の指定事項に違反するものはこれを除く。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 樹実及びきのこの類

(3) 植樹後20年以内に手入のため伐採する樹木

第9条 造林者は月形町長の承認がなければ部分林設定区域内の土石を採取又は処分することが出来ない。

第10条 部分林設定後天然に生育した樹木並設定前からある植栽樹木は部分林の樹木とみなす。

第11条 部分林の収益はその樹木の売払代金もつて分収する。但し月形町の分収すべき樹木を存置する必要があるときは材積をもつて分収することが出来る。尚おのおの売払方法については両者合議の上定めるものとする。

第12条 造林者が次の各号の一に該当するときは月形町長は部分林設定契約の解除をすることが出来る。但し造林者の責に帰さない事由があるとき又は特に月形町長が承認したときは、契約を解除しない。

(1) 植樹期間の始期から1年を経過しても植樹に着手しないとき

(2) 植樹期間内に植樹した面積が総面積の2分の1に及ばないとき

(3) 植樹を終つた後5年を過ぎても成林の見込がないとき

(4) 造林者がこの条例及び部分林契約の条項に違反したとき

(5) 造林者がその部分林に関し罪を犯し罰金刑以上の刑に処せられたとき

第13条 月形町長は第12条の規定により契約解除をしたときは部分林設定の日にさかのぼり造林者から地代を徴収し現存の樹木は町の所有に帰せしめることができる。

第14条 月形町長は公用の為必要が生じた場合は議会にはかり部分林設定契約の解除をすることが出来る。尚前条例により損害を生じた場合は月形町長は議会にはかり損害相当額を賠償するものとする。

第15条 この条例施行について必要な事項は月形町長が別に之を定める。

この条例は、昭和29年4月28日から施行する。

月形町有林野部分林設定条例

昭和29年4月27日 条例第75号

(昭和29年4月28日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第4節
沿革情報
昭和29年4月27日 条例第75号