○町営草地の設置及び管理に関する条例

昭和50年10月7日

条例第18号

町営草地の設置及び管理に関する条例

(趣旨)

第1条 月形町町営草地(以下「町営草地」という。)の設置及び管理に関しては、この条例の定めるところによる。

(設置目的)

第2条 月形町における畜産振興の基盤の確立を図り農業経営の安定に寄与する目的をもって、町営草地を設置する。

(位置及び面積)

第3条 町営草地の位置及び面積は、次のとおりとする。

位置

面積

樺戸郡月形町字札比内1130番地1 地先から月形町字南耕地1351番地1 地先までの石狩川右岸河川敷地

184.3ヘクタール

(用途別の区画及び面積)

第4条 用途別の区画及び面積は、次のとおりとする。

用途別

面積

採草地

171.6ヘクタール

(利用方法)

第5条 町営草地における採草の期間は、毎年6月1日から9月30日までとする。ただし町長は、町営草地の草生の状況により当該期間を伸縮することができる。

2 町営草地における採草量及び採草回数、草種及び草生の改良方法並びに有毒な植物及び障害物の除去、害虫の防除並びに町営草地の維持管理方法については、町長が定める。

3 町営草地は牛、馬その他規則で定める家畜を飼養する者に利用させるものとする。

(利用承認)

第6条 町営草地を利用しようとするものは町長に申請してその承認を受けなければならない。

(使用料)

第7条 町営草地を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる額の範囲内において別に定める額の使用料を納めなければならない。

採草料 乾草 1キログラムにつき 35円

生草 1キログラムにつき 5円

2 町長は特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(変更の承認)

第8条 利用者は、町営草地の利用に関し、採草料を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(指示等)

第9条 町長は、利用者の事由によって町営草地の管理に支障をきたすおそれがあると認めるときは、当該利用者に対して必要な指示をし、又は、町営草地の利用の承認の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(管理の委託)

第10条 町長は、町営草地の設置の目的を効果的に達成するため必要があるときは、その管理を農業団体等に委託することができる。

(違反に対する措置)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その利用の承認を取り消し、又は当該違反の事実を知った日から一年以内の期間、町営草地の利用を承認しないことができる。

(1) 第6条の承認を受けないで町営草地を利用した者

(2) 第8条の規定に違反した者

(3) 正当の理由がなく第9条の指示に従わない者

2 前項の場合において当該違反により損害が生じたときは、町長は、当該違反者に対しその損害を賠償させるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

町営草地の設置及び管理に関する条例

昭和50年10月7日 条例第18号

(昭和50年10月7日施行)