○月形町種雌豚飼育委託要綱

昭和34年5月10日

制定

月形町種雌豚飼育委託要綱

(目的)

第1条 豚の飼育を促進し、その増殖を図り、農家経済の安定に寄与するため、この要綱により種雌豚の飼育を農業共済組合に委託する。

(申請手続)

第2条 農業共済組合は種雌豚の飼育委託を受けようとするときは、種雌豚飼育委託指定申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(飼育管理の再委託)

第3条 種雌豚の委託を受けた農業共済組合は(以下「受託者」という。)委託された種雌豚を畑作地帯より選定した地区(農業組合単位)内の農家に配付し、飼養管理を再委託しなければならない。

(種雌豚の受領)

第4条 委託の指令を受けた受託者は種雌豚委託請書(様式第3号)を町長に提出して種雌豚を受領しなければならない。

2 前条の規定による再委託を完了したときは、受託者は直ちに種雌豚飼育再委託調書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(委託期間)

第5条 種雌豚の委託期間は、委託した日から4年とする。

2 町長は、必要があると認めたときは、前項の委託期間を短縮することができる。

(委託料)

第6条 種雌豚の委託料は支給しない。

(生産雌豚の納入)

第7条 受託者は、委託種雌豚から最初に生産された雌豚の中から1頭を町に納入しなければならない。

2 前項の生産雌豚は生後3ケ月以上のもので、町長の行う検査に合格したものでなければならない。

3 生産雌豚を納入しようとするときは、受託者は、雌豚納入申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(払下)

第8条 前条により生産雌豚を納入したときは、委託期間中であっても当該家畜を受託者に無償で払い下げる。

2 貸付期間満了のときにおいて生産雌豚で納入できないときは、委託種雌豚を有償で払い下げる。

3 前項の場合において受託者は、その種雌豚と同種で、かつ、同等以上の価値を有する雌豚(以下「代畜」という。)をもって町に納入することができる。この場合においては、その委託種雌豚を受託者に無償で払下げる。

4 受託者は第2項の規定により有償払下を受けようとするときは、有償払下申請書(様式第10号)前項の規定により、代畜を納入しようとするときは、代畜納入申請書(様式第11号)を委託期間満了の日前30日目までに町長に提出しなければならない。

(種雌豚の受領及び納入)

第9条 家畜の受領及び納入は、町長の指定する期日及び場所において行うものとし、これに要する一切の費用は受託者の負担とする。

(事故)

第10条 受託者は、委託種雌豚に斃死、失踪、盗難、その他重大な事故があったときは、代畜を町に返還しなければならない。ただし、町長が不可抗力によるものと認めたときは、この限りでない。

第11条 前条の事故が発生したときは、直ちに事故発生届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(返還申請書)

第12条 受託者は、返還雌豚を納入しようとするときは、返還申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(生産届)

第13条 受託者は、貸付種雌豚が子豚を生産したときは、その都度生産報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(報告)

第14条 町長は貸付種雌豚につき、飼育管理の状況、その他必要な事項を調査し、又は、受託者に必要な報告を求めることができる。

(返納を命ずる場合)

第15条 次に掲げる事項に該当するときは、委託期間中であっても、町長は、委託種雌豚を返納させることができる。

(1) この要綱若しくは委託の指令条件に違反したとき。

(2) 飼養管理を怠ったとき。

(3) その他不適当と認めたとき。

この要綱は、公布の日から施行する。

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様式第6号(省略)

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様式第8号から様式第11号まで(省略)

月形町種雌豚飼育委託要綱

昭和34年5月10日 種別なし

(昭和34年5月10日施行)