○月形町種雌豚飼育委託要綱
昭和34年5月10日
制定
月形町種雌豚飼育委託要綱
(目的)
第1条 豚の飼育を促進し、その増殖を図り、農家経済の安定に寄与するため、この要綱により種雌豚の飼育を農業共済組合に委託する。
(申請手続)
第2条 農業共済組合は種雌豚の飼育委託を受けようとするときは、種雌豚飼育委託指定申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(飼育管理の再委託)
第3条 種雌豚の委託を受けた農業共済組合は(以下「受託者」という。)委託された種雌豚を畑作地帯より選定した地区(農業組合単位)内の農家に配付し、飼養管理を再委託しなければならない。
(種雌豚の受領)
第4条 委託の指令を受けた受託者は種雌豚委託請書(様式第3号)を町長に提出して種雌豚を受領しなければならない。
(委託期間)
第5条 種雌豚の委託期間は、委託した日から4年とする。
2 町長は、必要があると認めたときは、前項の委託期間を短縮することができる。
(委託料)
第6条 種雌豚の委託料は支給しない。
(生産雌豚の納入)
第7条 受託者は、委託種雌豚から最初に生産された雌豚の中から1頭を町に納入しなければならない。
2 前項の生産雌豚は生後3ケ月以上のもので、町長の行う検査に合格したものでなければならない。
3 生産雌豚を納入しようとするときは、受託者は、雌豚納入申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(払下)
第8条 前条により生産雌豚を納入したときは、委託期間中であっても当該家畜を受託者に無償で払い下げる。
2 貸付期間満了のときにおいて生産雌豚で納入できないときは、委託種雌豚を有償で払い下げる。
3 前項の場合において受託者は、その種雌豚と同種で、かつ、同等以上の価値を有する雌豚(以下「代畜」という。)をもって町に納入することができる。この場合においては、その委託種雌豚を受託者に無償で払下げる。
(種雌豚の受領及び納入)
第9条 家畜の受領及び納入は、町長の指定する期日及び場所において行うものとし、これに要する一切の費用は受託者の負担とする。
(事故)
第10条 受託者は、委託種雌豚に斃死、失踪、盗難、その他重大な事故があったときは、代畜を町に返還しなければならない。ただし、町長が不可抗力によるものと認めたときは、この限りでない。
(返還申請書)
第12条 受託者は、返還雌豚を納入しようとするときは、返還申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(生産届)
第13条 受託者は、貸付種雌豚が子豚を生産したときは、その都度生産報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(報告)
第14条 町長は貸付種雌豚につき、飼育管理の状況、その他必要な事項を調査し、又は、受託者に必要な報告を求めることができる。
(返納を命ずる場合)
第15条 次に掲げる事項に該当するときは、委託期間中であっても、町長は、委託種雌豚を返納させることができる。
(1) この要綱若しくは委託の指令条件に違反したとき。
(2) 飼養管理を怠ったとき。
(3) その他不適当と認めたとき。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。





様式第6号(省略)

様式第8号から様式第11号まで(省略)