○牛の健康証明に関する条例

昭和26年2月27日

条例第22号

牛の健康証明に関する条例

(趣旨)

第1条 牛の「トリコモナス病」予防対策として、この条例の定めるところにより、健康証明書を、牛の所有者又は管理者に交付する。

(健康証明書の交付)

第2条 健康証明書は、家畜防疫委員の検診したもので病牛又は注意牛の決定通知書の交付を受けなかったものに対して交付する。

(移動の禁止)

第3条 健康証明書を所有しない牛は、種付及び町外に移動することができない。

第4条 家畜防疫委員の検診を受けないもの又は、受けることのできなかったものについては町長の委嘱した家畜防疫委員の検診を受けなければ種付及び町外移動ができない。

(有効期間)

第5条 健康証明書の有効期間は6ヶ月とする。ただし牝牛については、同一期間内で3回以上種付することができない。

(健康証明書の提示)

第6条 種付及び検診には必ず健康証明書を種付所有者又は、管理者に提示し所定の事項の記載を受けなければならない。

(様式)

第7条 健康証明書の様式は、町長が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

牛の健康証明に関する条例

昭和26年2月27日 条例第22号

(昭和26年2月27日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第3節
沿革情報
昭和26年2月27日 条例第22号