○月形町肉用牛貸付及び譲渡に関する条例
平成3年3月18日
条例第5号
月形町肉用牛貸付及び譲渡に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、北海道畜産総合対策事業実施要領(昭和62年9月30日付け畜産第2729―2号農務部長通達)に基づき、財団法人北海道農業開発公社が定めた肉用牛貸付事業実施規程(以下「公社規程」という。)により、肉用繁殖雌牛(以下「肉用牛」という。)を計画的、かつ、集団的に導入し、肉用牛の飼育を促進しその増殖を図り、もって農業の自立経営に資するため、肉用牛の貸付及び譲渡を行うことを目的とする。
(貸付対象者)
第2条 貸付対象者は、月形町に住所を有し、町の区域内において農業を営む個人(以下「借受者」という。)とする。
(貸付頭数)
第3条 借受者に対し貸付を行う肉用牛(以下「貸付牛」という。)の頭数は、借受者の増殖計画及び飼養施設の状況その他を考慮し、町長が決定する。
(貸付牛)
第4条 貸付牛は、次のとおりとする。
(1) 繁殖の用に供する肉用育成雌牛(生後4ケ月齢以上18ケ月齢未満のもの)
(2) 繁殖の用に供する肉用成雌牛(生後18ケ月齢以上4歳未満のもの)
(3) 北海道肉用牛群整備増殖方針に定める導入対象牛の選定基準に合致する雌牛であって、次の要件に該当するものとする。
ア 血統等の証明書を有しているもの
イ 正常な発育をしているもの
ウ 父牛の産肉能力が公社規程で定める基準値以上であること。
(4) 借受者の生産に係る家畜(自家生産牛)は、公社規程に定める基準に合致する肉用育成雌牛に限り、当該家畜を生産した借受者に貸付することができる。
(貸付期間)
第5条 貸付牛の貸付期間は、次のとおりとする。
(1) 肉用育成雌牛にあっては、5年間とする。
(2) 肉用成雌牛にあっては、3年間とする。
(貸付申請及び決定)
第6条 貸付牛の貸付を受けようとする借受者は、貸付申請書に畜産経営計画書を添えて、町長に申請するものとする。
2 町長は、必要があると認めた場合に、前項のほか必要な書類の提出を求めることができる。
3 第1項の申請があった場合、町長は、関係機関と協議の上、その諾否を決定する。
(貸付契約の締結)
第7条 町長は、原則として貸付牛を借受者に引き渡した時点において、借受者との間に貸付及び譲渡契約を締結するものとする。
(借受者の義務)
第8条 借受者は、貸付を受けた貸付牛を適正に飼養管理するとともに、町長が行う飼養管理検査を受けなければならない。
2 借受者は、次の事態が生じた場合は、直ちにその旨を町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 貸付牛が、盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故にあったとき。
(2) 借受者が、疾病その他の事故により飼養管理を継続することが不可能になったとき。
(3) 借受者が、農業労働力・経営農用地面積の変動その他の事由により、畜産経営計画書に掲げた肉用牛の飼養が困難になったとき。
(4) 借受者が、町外に転出するとき。
3 借受者は、貸付牛について、農業災害補償法(昭和25年法律第185号)による家畜共済に加入しなければならない。
(譲渡価額の納入)
第10条 借受者は、第5条の規定による貸付期間の第4年次目(成雌牛にあっては第2年次目)に譲渡価額の3分の1、貸付期間満了時に残り3分の2を町に納入するものとする。
(管理費)
第11条 借受者は、貸付期間中毎年度、公社規程に定める管理費を町長に納めなければならない。
(貸付牛の返還)
第12条 町長は、貸付期間中に次の事態が生じたときは借受者との契約を解除するとともに貸付している貸付牛の返還を命ずることができる。
(1) 借受者が、本条例の目的に反したとき、又は貸付契約に従わないとき。
(2) 借受者が、畜産経営計画書の飼養計画の達成を著しく怠っていると町長が認めたとき。
(損害賠償)
第13条 貸付期間中に借受者の責に帰すべき事由により第8条第2項第1号に規定する事態が生じた場合、借受者は町長へ損害賠償の責を負う。
(費用負担及び果実の帰属)
第14条 貸付牛の貸付及び譲渡による引き渡し及び飼養管理に要する費用並びに返還に用する費用は借受者の負担とする。
2 貸付牛より生ずる一切の果実は、借受者に帰属する。
(延滞金)
第16条 借受者は、前条に規定する譲渡代金等を期日までに納入しなかった場合は、指定する期日の翌日から納入のあった日までの日数に応じ、納入しなかった額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を町に納めなければならない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日以降の貸付牛から適用する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第16条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成25年9月20日条例第20号)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
2 改正後の各条例の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年12月9日条例第36号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条から第9条までの規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。