○月形町畜産施設補助規則

昭和42年6月30日

規則第6号

月形町畜産施設補助規則

(趣旨)

第1条 畜産の振興を図るためこの規則により予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象施設)

第2条 補助金は畜産関係団体、その他町長が適当と認める者の次に掲げる施設の費用に対し交付する。

(1) 畜産改良増殖施設

(2) 飼料合理化施設

(3) 家畜衛生施設

(4) 家畜指導奨励施設

(5) 家畜施設振興施設

2 前項各号の施設範囲補助対象及び補助率並びにこの規則による提出書類の様式は町長が指定する。

(補助金の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は申請書に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

2 前項の書類のほか、町長は必要と認めた書類の提出を命ずることがある。

(記載事項の変更)

第4条 補助金交付の指令を受けた者が前条第1項の書類に記載した事項に変更を加えようとするときはその事由を具しあらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(事業計画の変更)

第5条 町長は必要があると認めたときは事業計画の変更その他について指示又は命令することがある。

(補助金交付の請求)

第6条 補助金交付の指令を受けた者が補助金の交付を請求するときは、請求書に補助金交付指令の写、事業成績報告書、収支決算書及び支出証拠書類の写を添え正副2通を町長に提出しなければならない。

2 工事を必要とするものについては前項の書類のほか工事竣工届書を添えなければならない。

(概算払又は前金払)

第7条 補助金は当該事業の完了後交付するものとする。ただし、町長は必要があると認めるときは予算の範囲内において補助金を概算払し又は補助金の一部を前金払することができる。

(施設の譲渡等)

第8条 補助金の交付を受けた者はその交付を受けた日から次の期間内に補助金の交付を受けた施設の譲渡、廃止又はその他の処分とし若しくはその用途を変更しようとするときは町長の認可を受けなければならない。

(1) 緬羊、山羊及び豚 3年

(2) 建物及び工作物 7年

(3) 器具機械 4年

(4) 馬及び牛 5年

(補助金の返還)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは補助金交付の指令を取消し若しくは既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 事業施行の方法が不適当と認めたとき。

(4) 年度内に工事竣工の見込みがないとき。

(5) 不正の行為があったとき。

(6) 支出額が予算額に比して減少したとき。

(検査)

第10条 町長は補助金の交付を受けた者に対し第8条各号に掲げる期間内において必要な検査をし又は必要な命令を発することができる。

この規則は、公布の日からこれを施行する。

月形町畜産施設補助規則

昭和42年6月30日 規則第6号

(昭和42年6月30日施行)