○月形町農業振興地域整備計画の案の縦覧期間に関する規則

平成25年3月1日

規則第1号

月形町農業振興地域整備計画の案の縦覧期間に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、農業振興地域整備計画の案の縦覧期間について定めるものとする。

(縦覧期間)

第2条 法第11条第1項の規定に基づく縦覧に供する期間は、30日間とする。

この規則は、平成25年3月1日から施行する。

月形町農業振興地域整備計画の案の縦覧期間に関する規則

平成25年3月1日 規則第1号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成25年3月1日 規則第1号