○月形町農業振興地域整備計画の案の縦覧期間に関する規則
平成25年3月1日
規則第1号
月形町農業振興地域整備計画の案の縦覧期間に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、農業振興地域整備計画の案の縦覧期間について定めるものとする。
(縦覧期間)
第2条 法第11条第1項の規定に基づく縦覧に供する期間は、30日間とする。
附則
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
○月形町農業振興地域整備計画の案の縦覧期間に関する規則
平成25年3月1日
規則第1号
月形町農業振興地域整備計画の案の縦覧期間に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、農業振興地域整備計画の案の縦覧期間について定めるものとする。
(縦覧期間)
第2条 法第11条第1項の規定に基づく縦覧に供する期間は、30日間とする。
附則
この規則は、平成25年3月1日から施行する。