○月形町農地移動適正化あっせん事業組織要領

昭和48年6月27日

制定

月形町農地移動適正化あっせん事業組織要領

1 目的

農地移動適正化あっせん基準に基づき農地移動に関する適正な啓蒙普及及び指導を行い、農地移動適正化あっせん事業の円滑な推進を図るため組織要領を定める。

2 組織

(1) 農業委員会は全町を1地区として、あっせん委員会を設置するものとし、地区あっせん委員会は正副委員長1名を互選する。

地区名

担当地区

委員数

月形地区

市北、市南、麻生、赤川、北農場、新生、雁里、農事会、南耕地、耕和、昭栄、昭栄北、知来乙、北郷、中野、五耕地山、月ヶ岡、新田、南新田、新栄、厚栄、豊ヶ丘、新富、札比内、南札比内、新宮

10名

10名

(2) 農業委員会長は、地区あっせん委員会委員長にあっせんの指示をすると共に、必要に応じて地区あっせん委員会のあっせんに参加することができる。

(3) 地区あっせん委員会は必要に応じてあっせん委員長が招集する。

(4) 委員長は、あっせんの指示のあった都度、地区委員の中から2名以上のあっせん委員を選任し、農業委員会長に報告するものとする。

(5) 委員長が欠けたとき、又は事故及び相当の事由があるときは副委員長がその職務を代理しあっせん委員を選任する。

(6) 農業委員の担当地区は農業委員会総会において別に定める。

(7) 地区あっせん委員会は、農業関係機関等に随時意見を求めるものとする。

(8) 農業委員会事務局は、本事業の事務局を担当するものとする。

(平成14年9月30日要領第2号)

この要領は、公布の日から施行し、平成14年7月23日から適用する。

(平成17年9月25日訓令第20―1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年7月23日から適用する。

月形町農地移動適正化あっせん事業組織要領

昭和48年6月27日 種別なし

(平成17年9月25日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
昭和48年6月27日 種別なし
昭和54年10月31日 要領
平成14年9月30日 要領第2号
平成17年9月25日 訓令第20号の1