○月形町農地移動適正化あっせん基準
昭和63年5月25日
制定
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
月形町農地移動適正化あっせん基準
月形町農地適正化あっせん基準(昭和54年10月31日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 月形町農業委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項の規定に基づき、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「農振法」という。)による農業振興地域内の農用地等の所有権移転又は、使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転についてあっせんを行い、農業経営の規模の拡大、農用地の集団化、その他農地保有の合理化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 このあっせん基準は、農振法第8条第1項に基づいて定められた農業振興地域整備計画に即して運用されなければならない。
2 このあっせん基準は、農振法第6条第1項に基づき指定された農業振興地域内で、同法第8条第2項により定められた農用地区域内の農用地等に適用するものとする。
(1) 農振法第3条に定める農用地等
(2) 前号に掲げる農用地等とすることが適当な土地
(令7農委告示1・一部改正)
(農用地等の権利取得者の要件)
第3条 農用地等の権利を取得させるべき者は次のとおりとする。
(1) 農業を営む者(農業生産法人、農地法(昭和27年法律第229号)第3条第3項各号に掲げる要件をすべて満たす者、農業後継者及び農外からの新規就農希望者(新たに農業経営を行おうとする者(その世帯主の農業経営の移譲により新たに農業経営を行おうとする者を除く。)をいう。)を含む。以下同じ。)
(2) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構
(3) 農業者年金基金
2 農振法第3条第4号の農業用施設の用に供される土地(整備してこれらの施設の用に供されることが適当な土地を含む。)であって、農業者の共同利用に供されるものについては次のとおりとする。
(1) 農業協同組合
(2) 農業協同組合連合会
(3) 農事組合法人
(4) 農地法施行令(昭和27年政令第445号)第1条の4第1項第4号の2に規定する法人
3 農業を営む者の要件については、次の各号に掲げる要件をみたすものとする。
(1) その農業経営における当該農用地等の権利取得後の経営面積(その経営面積に係る土地が農業生産法人の営む経営に供される場合にあっては、その経営面積をその常時従事者たる構成員に属する世帯の数で除した面積とし、その経営面積に係る養豚経営、養鶏経営又は肉用牛肥育経営に供される場合にあっては飼養規模)が次に定める場合を除き、「農地等取得資金融通取扱要綱(昭和38年6月29日付38農地B第2609号農林事務次官通達)」第4の(3)の規定に準じて農業委員会が経営型態別に別表で定める基準面積を超えるものであること。
ア その営農において花き栽培等(草花及びそ菜促成栽培等)の集約経営がなされ、あっせんすることにより農用地等を効率的に利用し、農業経営の安定が確実に図られると認められること。
イ 農用地等を交換する場合であって、その一方の当事者の経営面積が基準面積に達していないが、他方の当事者の経営面積が基準面積を超えているか、若しくはその交換の結果超えることとなり、かつ、その耕作農地の集団化に著しく寄与すると認められること。
ウ 経営規模拡大の目標として農業委員会が定める経営面積を超えている農業を営む者が多いため、当該地域における農家の平均の経営面積を基礎として基準面積を定めることが適当でないと認められる場合
エ その権利を取得させるべき者が新規就農希望者(新たに農業経営を行おうとする者(その世帯主の農業経営の移譲により新たに農業経営を行おうとする者を除く。)をいう。以下同じ。)であると認められる場合
(2) その農業経営の資本装備が農用地等の効率的利用の観点からみて、適当な水準にあるか、又は近く適当な水準になる見込があると認められること。
(3) その者が取得する農用地等を農業振興地域整備計画に定める農用地利用計画に従って利用することが確実であると認められること。
(4) 農用地等の交換で、そのいずれか一方の農用地等が農用地区域外に存する場合における第3条各項の要件は農用地区域内に存する農用地等の権利を取得させるべきものについてのみ適用するものとする。
(あっせんの順位)
第4条 農用地等の権利を取得させるべき者に対するあっせんは、次に掲げる順位で行うものとする。
(1) 農業を営む者(この場合、認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化促進法」という。)第12条第1項の規定により認定を受けた者をいう。)以下同じ。)及び地域の中心となる経営体(農地中間管理事業の推進に関する法律第26条第1項の規定による地域の農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者をいう。)を優先してあっせんする。
(2) 農業を営む者に対するあっせんが不成立の場合、又は農業を営む者にあっせんするよりも農地中間管理機構等にあっせんする方が農地保有合理化に著しく寄与すると認められる場合には農地中間管理機構等にあっせんする。
(3) 農業を営む者に対するあっせんが不成立の場合であって、あっせんに係る農用地等が離農希望者の申出によるものであり、かつ農業者年金基金にあっせんすることが適当であると認められる場合には農業者年金基金にあっせんする。
2 農用地等の権利を取得させるべき農業を営む者が2名以上いる場合におけるあっせんの順位は、次に掲げる事項を総合的に勘案して定めるものとする。
(1) 農用地等の権利取得後における経営面積と経営規模拡大の目標として農業委員会が定める経営面積との格差が小さい者に対して優先的にあっせんする。
(2) 農業振興地域整備計画、農業構造改善計画等において育成しようとする農業経営を行おうとする者に対して優先的にあっせんする。
(3) あっせんすべき農用地等の位置その他利用条件からみて、その農用地等を最も効率的に利用することができると認められる者に対して優先的にあっせんする。
(4) 農用地等の集団化に資する程度が最も大きいと認められる者に対して優先的にあっせんする。
(5) 地域農業の中核的な担い手の育成、確保を図るため最も適当と認められる者に対して優先的にあっせんする。
3 基盤強化促進法第19条第1項に規定する地域計画(以下「地域計画」という。)の区域内においては、前2項の規定にかかわらず、次に掲げる基準を勘案してあっせんにより権利を取得させるべき者を定めるものとする。
(1) 地域計画の区域内の農用地等に基盤強化法第19条第3項に規定する農業を担う者(以下「農業を担う者」という。)が位置づけられている場合には、その者にあっせんすること。
(2) 月形町が地域計画を変更することが見込まれる場合であって、変更後の地域計画において、当該農用地等に新たな農業を担う者が位置付けられている場合には、その者にあっせんすること。
(3) 地域計画において、当該農用地等に農業を担う者が位置付けられていない場合、農業を担う者が直ちに農用地等を引き受けられない場合、その他農業を担う者にあっせんすることが適当ではない場合には、地域計画の達成に資する者にあっせんすること。
(令7農委告示1・一部改正)
(農業振興施策関連の特別基準)
第5条 農業振興施策との関連であっせんを行う必要があると認められるときは、前2条の基準にかかわらず、行うことができるものとする。
(あっせん譲受等候補者名簿の作成)
第6条 農業委員会は、あっせんによる農用地等の売渡し、貸付又は交換の相手方として適当と認められる候補者(あっせん基準に適合し、農業生産の中核的担い手になると見込れる農業を営む者に限る。)を登録したあっせん譲受け等候補者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
(あっせんの実施)
第7条 農業委員会は、次の第1号から第3号までに掲げる場合は、次項から第14項に定めるところによりあっせんを行うものとし農業委員会は、農用地等の所有者から農用地等の貸付けについてのあっせんの申出があった場合及び名簿に登録されている者から農用地等の借受けについてのあっせんの申出があった場合は、あっせんの適否を決定し、相手方となるべき者を選定するものとする。なお、地域計画の区域内において、農用地等の所有者から当該農用地等の利用権の設定等(基盤強化法第4条第3項第1号に規定する利用権の設定等をいう。)についてのあっせんの申出があった場合は、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構が行う同条第3項に規定する農地中間管理事業及び基盤強化法第7条各号に掲げる事業の活用を促すこととし、申出者の同意が得られない場合において、申出者が農業委員会のあっせんを希望した場合においてあっせんを行うこととする。
(1) 農用地等の所有者から農用地等の売渡し、貸付又は交換についてあっせんの申出があった場合
(2) 名簿に登録されている者の中から農用地等の買受け又は借受けについてあっせんの申出があった場合
(3) 前2号のあっせんに直接関連して他の農用地等を譲渡し、貸付又は交換のあっせんを行うことが必要と認められる場合
2 農業委員会は、地域計画の区域内において、農用地等の所有者から当該農用地等の利用権の設定等(基盤強化法第4条第3項第1号に規定する利用権の設定等をいう。)についてのあっせんの申出があった場合及び名簿に登録されている者から農用地等の利用権の設定等についてのあっせんの申出があった場合は、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構が行う同条第3項に規定する農地中間管理事業及び基盤強化法第7条各号に掲げる事業の活用を促すこととし、申出者の同意が得られない場合において、申出者が農業委員会のあっせんを希望した場合においてあっせんを行うこととする。
3 農業委員会は、第1項第1号の農用地等の所有者からのあっせんの申出で、その売渡し若しくは貸付けの相手方を指定している場合等農地移動適正化あっせん事業の対象として不適当な場合、又は、あっせんの申出以前に既に実質的な契約を締結していると認められる場合、不動産業者等が介入していると認められる場合等農地移動適正化あっせん事業の対象として不適正な事実があると認められる場合には、あっせんは行わないものとする。
4 農業委員会は、第1項第1号のあっせんについては、農用地等の権利移動の相手方となるべき者の候補者を名簿の登録者の中から1名以上選出し、その者があっせん基準に適合することを確認の上、その者を当該農用地等の権利移動の相手方となるべき者として選定するものとする。
5 農業委員会は、第1項第2号のあっせんについては、当該申出者があっせん基準に適合することを確認の上、農用地等の権利移動の相手方となるべき者を選定するものとする。
6 農業委員会は、第1項第3号のあっせんについては、あっせん基準に基づいて農用地等の権利移動の相手方となるべき者を選定するものとする。
9 あっせん委員は、あっせんにより農用地等の売買、貸借又は交換が成立したときは、あっせん調書を作成し、あっせん委員及び農用地等の権利移動の当事者の署名押印の上、農業委員会に報告するものとする。
10 農業委員会は、前項のあっせんが成立した旨の報告があった場合において、農用地等の権利移動の当事者の一方又は双方から、あっせん証明書の交付の申請があったときはその者から契約書を提示させ、当該契約内容とあっせん調書との照合を行い、当該契約が当該あっせんに基づき成立したものであることを確認の上あっせん証明書を交付するものとする。
12 あっせん委員は、次に掲げる場合には、当該あっせんを打ち切るものとし、あっせん顛末書に署名押印の上農業委員会へ報告するものとする。
ア あっせんにより農用地等の売買、貸借又は交換が成立する見込がないと認めたとき。
イ あっせんの過程の中で第3項の農地移動適正化あっせん事業の対象として不適正な事実があると認めたとき。
13 農業委員会は、第12項アによりあっせんを打ち切った旨の報告を受けたときは、新たなあっせんの相手方を選定してあっせんを行うか、又は、あっせんをしないこととするかを決定し、あっせんをしない旨の決定をした場合には、その旨を申出者に通知するものとする。
14 農業委員会は、第12項イによりあっせんを打ち切った旨の報告を受けたときは、あっせんをしない旨の決定をし、その旨をあっせんの申出をした者に通知するものとする。
(令7農委告示1・一部改正)
(農地移動適正化あっせん台帳)
第8条 農業委員会は、この基準に基づく農用地等の売買、貸借又は交換についてのあっせんの結果を記載した農地移動適正化あっせん台帳を備え置くものとする。
(事前届出の勧奨)
第9条 農業委員会は、当該地域内の農業者等に対し、農地移動適正化あっせん事業の趣旨、あっせん基準等の周知徹底に努めるとともに、農業者等が農用地等の売渡し、貸付け、買受、借受け又は交換をしようとするときはあらかじめ農業委員会に届け出るよう指導するものとする。
附則(平成24年3月30日農委告示第1号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月11日農委告示第6号)
この告示は、平成26年6月11日から施行する。
附則(令和2年3月13日告示第7号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日農委告示第1号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
基準面積
経営型態 | 基準面積 |
田 | 611アール |
田、畑 | 490 |
畑 | 200 |
混同 | 200 |
酪農専 | 1,138 |
目標経営面積
経営型態 | 目標面積 |
田 | 750アール |
田、畑 | 650 |
畑 | 650 |
混同 | 650 |
酪農専 | 2,100 |