○月形町農業用施設災害復旧事業補助要綱

平成3年12月2日

制定

月形町農業用施設災害復旧事業補助要綱

(趣旨)

第1条 月形町区域において、異状なる天然現象によって災害を蒙った農業用施設を早期に復旧し、農業生産の維持及び農家経営の安定を図るため、復旧に要する費用に対して、この要綱の定めるところにより予算の範囲内において、補助金を交付する。

(事業の範囲)

第2条 補助対象となる農業用施設災害復旧事業(以下「事業」という。)の範囲は次のとおりとする。

(1) 月形町区域に受益を有する土地改良区が維持管理する農業用施設であって、公共性及び河川的要素が特にあるものと認めた施設で、緊急に復旧が必要な事業

(2) 土地改良区(以下「団体」という。)が事業主体で実施する事業であること。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、国庫補助金の対象とならない測量、調査、設計業務を他に委託する場合、これに要する費用の範囲内とし、補助金の額は事業内容に基づきその都度決定する。

(協議)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、被災後速やかに別に定める被災報告書に当該業務に係る費用明細書を添えて協議するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の決定を受けた団体は、第3条に定める業務が完了したときは、農業用施設災害復旧事業補助金交付申請書(別記様式)に委託契約書(写)及び設計書(写)を添えて提出しなければならない。

(補助金の返還)

第6条 補助事業団体が補助金を他の用途に使用し、その他この要綱に違反したときは、補助金の全額又は一部の返還を命ずることがある。

(調査等)

第7条 この要綱に基づく事業の適正を期するため、必要があると認めたときは、当該申請団体に対して、事業についての報告をさせ、また、業務に関する書類等を調査することがある。

(その他の事項)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成3年4月1日より適用する。

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月形町農業用施設災害復旧事業補助要綱

平成3年12月2日 種別なし

(平成3年12月2日施行)