○月形町農業経営規模拡大計画認定要領
平成3年4月1日
要領第3号
月形町農業経営規模拡大計画認定要領
第1 趣旨
町は、本町農業の担い手の育成と農用地の有効利用を促進するため、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第9条に基づき農業経営規模拡大計画の認定を積極的かつ適正に実施することとし、認定に関しては、農用地利用増進法等の定めるもののほか、当要領の定めるところによる。
第2 農業経営規模拡大計画の認定等
1 認定の申請
(1) 認定申請者
農業経営規模拡大計画の認定申請ができる者は、町の農用地について利用権設定等を受けることを希望する者とする。
(2) 認定申請
農業経営規模拡大計画の認定申請は、様式第1号の申請書を町に提出して行うものとする。
2 農業経営規模拡大計画の認定
町は、認定申請書の内容が別に定める認定基準に適合すると認められるとき、それを認定する。
この場合、町は、農業委員会、農業協同組合及び農業改良普及所と十分連絡のうえ認定するものとする。
3 認定の通知
町は、農業経営規模拡大計画を認定したときは、様式第2号により申請者に通知するとともに、認定申請書の写しを付してその旨を農業委員会等に連絡するものとする。
4 計画の変更
認定を受けた農業経営規模拡大計画を変更する場合、1~3を準用するものとする。
5 認定農家の管理
町及び農業委員会は、認定農家について台帳をもって管理する。
第3 認定農家の位置づけと対応
1 農用地の利用関係の調整の申出
認定農家は、農業経営規模拡大計画に沿って規模拡大をすすめるために、農業委員会に対し、農用地の利用関係の調整を申し出るものとする。
農業委員会は、その申出の内容を勘案して、優先して農用地の利用関係の調整に努めるものとする。
2 認定農家の育成
町は、当該認定農家を地域農業の担い手として位置づけ、その育成に努めるとともに、農業委員会、農業協同組合及び農業改良普及所等の指導相談においても優先するよう指導するものとする。
第4 認定制度の普及
町及び農業委員会は、広報紙等を活用し、本制度の趣旨、認定基準、認定手続き等の普及に努めるものとする。
附則
この要領は、平成3年4月1日から施行する。



