○月形町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要領

平成14年12月18日

要領第3号

月形町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要領

(趣旨)

第1条 本制度は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画等の認定を受けた農業者(以下「認定農業者」という。)が借り入れる農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)の貸付金利を引き下げるため、予算の範囲内で利子助成を行い、自主性と創意工夫を活かして作成された経営改善のための計画に即して効率的かつ安定的な経営体を目指す農業者の計画達成を支援するものである。

(利子助成対象者)

第2条 利子助成の対象者は、農業経営基盤強化資金を借り入れた認定農業者であって、町長が利子助成を承認した農業者とする。

(利子助成対象経費)

第3条 利子助成の対象経費は、借り入れた農業経営基盤強化資金の毎年の約定償還利息とする。ただし、平成22年4月1日以降に貸付決定を受けた農業経営基盤強化資金については、貸付後5年間(払出日を起算日として5年後の貸付実行日の前日まで)に限る。

(利子助成額)

第4条 利子助成金の額は、次条の申請により町長から利子助成の承認を受けた借入金の毎年12月1日から翌年11月30日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総額を、年間の日数(365日)で除して得た金額とする。)に、利子助成率(農業経営基盤強化資金及び農業経営改善資金の金利水準等について(平成13年12月4日付け農経第2706号北海道農政部長通知)の別紙1農業経営基盤強化資金の貸付利率等の表の区分に応じた実質金利水準以下とするために利子助成を行う市町村に対する道の利子補給率に2を乗じた率)を乗じて得た金額とする。

(利子助成承認の申請)

第5条 農林漁業金融公庫から農業経営基盤強化資金の貸付決定を受けた認定農業者(平成22年4月1日以降に貸付決定を受けた認定農業者については、農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成22年4月1日21経営第7205号農林水産事務次官依命通知)対象資金及び平成23年度農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成23年4月1日22経営第7269号農林水産事務次官依命通知)の対象資金であり、かつ、農地取得に要する資金又は他の制度資金では対応困難な資金を借入れた認定農業者に限る。)は、速やかに農業経営基盤強化資金利子助成承認申請書(様式第1号)により、利子助成承認申請をするものとする。

(利子助成の承認)

第6条 町長は、前条に基づく申請が利子助成対象として適当であると認めるときは、農業経営基盤強化資金利子助成承認通知書(様式第2号)により、利子助成対象者に通知するものとする。

(利子助成承認の変更申請)

第7条 前条の規定により利子助成承認を受けている農業経営基盤強化資金について、別の借入者に債務が引受けされる場合において、当該債務を引受けた者が引き続き利子助成を希望するときは、農業経営基盤強化資金利子助成変更承認申請書(様式第3号)により、利子助成変更承認申請をするものとする。

(利子助成金の交付)

第8条 町長は、毎年3月31日までに利子助成対象者に利子助成金を交付するものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成22年9月1日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年5月30日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

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月形町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要領

平成14年12月18日 要領第3号

(平成23年5月30日施行)