○月形町機構集積協力金交付要綱
平成27年12月2日
告示第74号
月形町機構集積協力金交付要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、国が定める農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の2に基づき実施する機構集積協力金交付事業において、担い手への農地の集積・集約化を加速するため、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構を通じた農地の集積・集約化に協力する地域、個人に対し町が交付する月形町機構集積協力金(以下「協力金」という。)について、必要な事項を定める。
(交付対象事業等)
第2条 協力金の交付対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)、交付対象事業の内容、交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)、協力金の額及び協力金の交付申請の手続き(以下「交付申請手続」という。)は、別表に定めるとおりとする。
(協力金の交付申請)
第3条 交付対象者は、協力金の交付を受けようとするときは、別表に定める交付申請手続に従い、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の交付決定に際して、必要な条件を付することができる。
(協力金の額の確定)
第6条 事業者からの実績報告に基づき町長が行う協力金の額の確定は、第4条に規定する協力金交付決定の通知をもってこれに代えるものとする。
(協力金の交付)
第8条 町長は、前条の請求書の提出があったときは、速やかに協力金を交付するものとする。
(協力金の交付の取消し)
第9条 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、協力金の交付決定を取り消すものとする。
(1) 実施要綱別記2第6の5又は第7の5に該当する場合
(2) 交付申請時に誓約した内容に違反した場合
(協力金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により協力金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対する協力金が交付されているときは、事業者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(証拠書類の保存)
第11条 事業者は、交付対象事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、交付対象事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成29年2月8日告示第4号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
交付対象事業 | 交付対象事業の内容 | 交付対象者 | 協力金の額 | 交付申請手続 |
地域集積協力金交付事業 | 実施要綱第3の2の(1)及び実施要綱別記2第3の1のとおり | 地域内の農地の一定割合以上を農地中間管理機構に貸し付けた地域であり、かつ実施要綱別記2第5の1から2の要件を満たす地域において、協力金の使途に係る関係者の話し合い等により、協力金を申請することを認められた者 | 実施要綱別記2第5の3のとおり | 交付対象者は、月形町地域集積協力金交付申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。 |
経営転換協力金交付事業 | 実施要綱第3の2の(2)及び実施要綱別記2第3の2のとおり | 実施要綱別記2第6の1から2のとおり | 実施要綱別記2第6の3のとおり | 実施要綱別記2第6の4の(1)のとおり |
耕作者集積協力金交付事業 | 実施要綱第3の2の(3)及び実施要綱別記2第3の3のとおり | 実施要綱別記2第7の1から2のとおり | 実施要綱別記2第7の3のとおり | 実施要綱別記2第7の4の(1)のとおり |



