○月形町農業次世代人材投資事業(経営開始型等)交付要綱
平成24年9月14日
告示第60号
注 令和4年10月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 月形町において、次世代を担う農業者となることを志向する者に対して農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付するため、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)別記1、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産省事務次官依命通知)、北海道農業次世代人材投資事業実施要領(平成24年5月14日付け経営第259号北海道農政部長通知。以下「実施要領」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(令4告示69・一部改正)
(交付対象者)
第2条 交付対象者の要件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
ア 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第19条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。)第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条に基づく認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。
イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
エ 交付対象者の農産物等の売上げ及び経費の支出等の経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
(4) 青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(実施要領別紙様式第2号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると町長に認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。
(6) 人・農地プランの進め方通知の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等(以下において「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置付づけられた者等」という。)。
(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けてないこと。
(8) 新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)の別記3雇用就農資金、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)の別記2農の雇用事業(以下「農の雇用事業」という。)、新規就農者確保加速化対策実施要綱(令和3年1月28日付け2経営第2558号農林水産事務次官依命通知)の別記2就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業(以下「就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業」という。)、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)の別記2雇用就農者実践研修支援事業(以下「雇用就農者実践研修支援事業」という。)による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
(9) 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
(10) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
(11) 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると町長が認める場合に限り、採択及び交付を可能とする。
(12) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、将来の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
(13) 平成31年4月以降に農業経営を開始した者であること。
(令4告示69・一部改正)
(交付金額及び交付期間)
第3条 資金の額は、交付期間1月につき1人あたり12.5万円(1年につき150万円)とする。また、交付期間は最長3年間(経営開始後3年度目分まで)とする。
2 夫婦で農業経営を開始し、次に掲げる要件を満たす場合は、交付期間1月につき夫婦合わせて前項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。
(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。
(3) 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。
(令4告示69・一部改正)
(資金の申請及び資金)
第4条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、町長に承認申請し、その承認を受けた者は、交付申請書(様式第1号)により町長に資金の交付を申請をするものとする。ただし、交付の申請は1か月分から1年分までの間で町が定める単位として、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。また、申請の対象は、令和3年4月以降の農業経営とする。なお、経営開始型の交付対象者には、採択年度の実施要領を適用することとする。
(令4告示69・一部改正)
(資金の停止及び返還)
第5条 次の各号に該当する場合、資金の交付を停止する。
(1) 第2条の要件を満たさなくなった場合
(2) 農業経営を中止した場合
(3) 農業経営を休止した場合
(4) 実施要領第5の3の(6)の就農状況報告を行わなかった場合
(5) 実施要領第6の3の(5)の就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと町長が判断した場合
(6) 新規就農者育成総合対策実施要綱別記2第10の3に定める国が実施する報告の徴収又は立入り調査に協力しない場合
(7) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。)。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると町長が認める場合に限り、交付を可能とする。
(2) 虚偽の申請等を行い、資金の交付を受けた場合は、資金の全額を返還する。
(3) 経営開始資金の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、営農を継続しなかった場合にあっては、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、実施要領第6の3の(6)のウの手続きを行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農再開し、就農中断期間と同期間更に就農継続した者を除く。
(令4告示69・旧第6条繰上・一部改正)
(サポート体制の整備)
第6条 町長は、新規交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、農業改良普及センター、農業協同組合、農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。町長は、当該サポート体制等を記載した新規就農者に対するサポート計画(以下「地域サポート計画」という。)を新規就農者の支援ニーズを把握した上で作成し、公表するものとする。
2 町長は、当該サポート体制の中から、交付対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者(サポートチーム)を選任し、交付対象者の前項の各課題の相談先を明確にするものとする。令和3年度以降に採択された交付対象者のサポートチームについては、新規就農者の農業経営、地域生活等の諸課題に対して適切な助言及び指導が可能な農業者を参画させることを必須とする。当該農業者は、交付対象者の農業経営、地域生活等に関する相談に乗り、必要に応じて助言及び指導を行うものとする
(1) 第4条第1項の青年等就農計画等作成への助言及び指導
(2) 第4条第2項の審査への参加
(3) 就農状況の確認、助言及び指導
(令4告示69・旧第7条繰上・一部改正)
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、資金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(令4告示69・旧第9条繰上)
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成24年5月14日から適用する。
附則(平成24年9月25日告示第66号)
この告示は、平成24年9月25日から施行する。
附則(平成25年3月27日告示第11号)
この告示は、告示の日から施行し、平成25年2月26日から適用する。
附則(平成25年6月14日告示第30号)
この告示は、告示の日から施行し、平成25年5月16日から適用する。
附則(平成26年3月24日告示第10号)
この告示は、告示の日から施行し、平成26年2月6日から適用する。
附則(平成28年10月20日告示第68号の2)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行し、改正後の月形町青年就農給付金事業(経営開始型)給付要綱(以下「給付要綱」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、改正前の給付要綱の規定により給付を受けている者については、なお従前の例による。ただし、給付要綱第4条に規定する給付金の給付申請については、改正後の給付要綱の規定を適用する。
附則(平成30年3月31日告示第5号の2)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行し、改正後の月形町農業次世代人材投資事業(経営開始型)交付要綱(以下「交付要綱」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、改正前の交付要綱の規定により交付を受けている者については、なお従前の例による。ただし、交付要綱第4条に規定する資金の交付申請については、改正後の交付要綱の規定を適用する。また、改正前の「給付金」は「資金」に、「給付」は「交付」に読み替える。
附則(令和2年3月30日告示第10の3号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行し、改正後の月形町農業次世代人材投資事業(経営開始型)交付要綱(以下「交付要綱」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、改正前の交付要綱の規定により交付を受けている者については、なお従前の例による。ただし、交付要綱第4条に規定する資金の交付申請については、改正後の交付要綱の規定を適用する。
附則(令和2年9月10日告示第43の3号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行し、改正後の月形町農業次世代人材投資事業(経営開始型)交付要綱(以下「交付要綱」という。)の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、改正前の交付要綱の規定により交付を受けている者については、なお従前の例による。ただし、交付要綱第4条に規定する資金の交付申請については、改正後の交付要綱の規定を適用する。
附則(令和4年2月9日告示第6号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行し、改正後の月形町農業次世代人材投資事業(経営開始型)交付要綱(以下「交付要綱」という。)の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、改正前の交付要綱の規定により交付を受けている者については、なお従前の例による。ただし、交付要綱第4条に規定する資金の交付申請については、改正後の交付要綱の規定を適用する。
附則(令和4年10月17日告示第69号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行し、改正後の月形町農業次世代人材投資事業(経営開始型)交付要綱(以下「交付要綱」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、改正前の交付要綱の規定により交付を受けている者については、なお従前の例による。ただし、交付要綱第4条に規定する資金の交付申請については、改正後の交付要綱の規定を適用する。
(令4告示69・一部改正)


(令4告示69・一部改正)


(令4告示69・追加)

(令4告示69・一部改正)

