○月形町鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成24年9月14日
告示第59号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
月形町鳥獣被害対策実施隊設置要綱
(設置)
第1条 月形町における鳥獣による農林業等の被害を防止・軽減させるため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき月形町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(実施隊の役割)
第2条 実施隊は、月形町鳥獣被害防止計画に掲げる対象鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)の捕獲及び情報収集等を行い、鳥獣被害防止対策を適切に実施するものとする。
(実施隊員)
第3条 実施隊に鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置くこととし、隊員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 町の職員のうち鳥獣被害対策業務を担当する者及び銃猟等の免許を取得している者で、町長が指名するもの
(2) 前号以外の者で、鳥獣被害防止対策に積極的に取り組むことが見込まれ、町長が任命するもの
2 前項第2号に掲げる隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員で非常勤とする。
3 隊員の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
4 隊員に欠員が生じた場合における補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。
(構成)
第4条 実施隊は隊員をもって組織し、隊長は、農林建設課長とし、副隊長は隊員の互選によってこれを定める。
(業務の遂行)
第5条 隊員は、隊長の指揮監督を受け鳥獣被害防止対策業務を遂行するものとし、隊員間の情報交換を行い、作業効果を高めるよう努力するものとする。
(対象鳥獣捕獲員)
第6条 主として対象鳥獣の捕獲等にあたる者(以下「対象鳥獣捕獲員」という。)は、隊員の中から次の要件を満たすものを町長が指名する。
(1) 銃猟による捕獲等を期待される対象鳥獣捕獲員(第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許の所持者に限る。)にあっては、過去3年間に連続して狩猟者登録を行っており、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができる者
(2) 網、わなによる捕獲等を期待される対象鳥獣捕獲員(網猟免許又はわな猟免許の所持者に限る。)にあっては、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができる者
2 町長は、対象鳥獣捕獲員の銃猟等の免許が取り消されたとき、又は正当な理由なく町長が指示した対象鳥獣の捕獲等に参加しない等と認められる場合は、速やかに当該対象鳥獣捕獲員の指名を解くものとする。
(報酬)
第7条 第3条第1項第2号に掲げる隊員の報酬及び費用弁償は、非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例(平成13年条例第19号)の定めるところによる。
(令7告示26・一部改正)
(報奨金)
第8条 町長は、出動命令を受け、対象鳥獣を止めさし又は駆除した対象鳥獣捕獲員に対し、報奨金を支給する。
対象鳥獣 | 区分 | 金額 |
ヒグマ | 止めさし | 1頭につき20,000円 |
駆除 | 1頭につき50,000円 |
(令7告示26・追加)
(庶務)
第9条 実施隊の庶務は、農林建設課において処理する。
(令7告示26・旧第8条繰下)
(関係機関との連携)
第10条 実施隊は、月形町鳥獣被害防止対策協議会と連携し、迅速かつ適切な鳥獣被害防止対策の実施に努める。
(令7告示26・旧第9条繰下)
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(令7告示26・旧第10条繰下)
附則
この告示は、平成24年9月14日から施行する。
附則(令和元年9月13日告示第27号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和7年3月24日告示第26号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。