○月形町地域農業振興総合事業補助要綱

昭和40年6月11日

制定

月形町地域農業振興総合事業補助要綱

(趣旨)

第1条 月形町における農業者の、自主的な振興意慾に基づく、対策事業を推進するため、これに要する経費に対し、この要綱の定めるところにより、毎年度、予算の範囲内において、補助金を交付する。

(事業の範囲)

第2条 地域農業振興総合事業(以下「事業」という。)の範囲は、町内における地域農業振興のために、適切かつ有意と認められる事業若しくは施設とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に掲げる事業若しくは施設の設置に要した経費の3割以内とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、5割以内とすることができる。

(補助金交付の申請)

第4条 この要綱により、補助金の交付を受けようとするものは、毎年町長の指定する期日までに、様式第1号による補助金交付申請書を提出しなければならない。

2 前項の申請書のほか、町長が必要と認めたときは、これに関連する書類の提出を求めることがある。

(検査)

第5条 町長は、前条に基づく補助金交付申請のあった事業が完了したときは、検査を行い、様式第2号による検査調書を作成するものとする。ただし、事業の内容によっては、前段の検査を省略することができる。

(補助の指令)

第6条 町長は、補助金交付申請書の内容を審査し、併せて前条に基づく検査の結果を勘案し、適当と認めたときは、様式第3号により補助金の交付を指令する。

(補助金の交付)

第7条 補助金交付の指令を受けたものは、指令書の写を添えて、町長に当該補助金の交付を請求するものとする。

2 前項の請求のあったものについてのみ補助金を交付する。

(補助指令の取消及び補助金の返還等)

第8条 補助金交付申請者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、町長は、補助金交付の指令を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 事業の施行方法が不適当と認めたとき。

(4) 不正な行為のあったとき。

(書類の整備)

第9条 補助金の交付を受けたものは、費用の収支その他事業に関する書類及び諸帳簿を備え、常にこれを整備しておかなければならない。

(調査等)

第10条 町長は、本要綱に基づく事業の適正を期するため、必要があると認めたときは、当該申請者に対して、事業についての報告をさせ、又は事業に関する帳簿、書類、その他の物件を調査することがある。

(その他の事項)

第11条 この要綱に定めてない事項について、特に必要なことがらは、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、昭和40年4月1日より適用する。

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様式第2号及び様式第3号(省略)

月形町地域農業振興総合事業補助要綱

昭和40年6月11日 種別なし

(昭和40年6月11日施行)