○月形町農業研修館設置及び管理に関する条例施行規則
昭和62年1月23日
規則第2号
月形町農業研修館設置及び管理に関する条例施行規則
(目的)
第1条 月形町農業研修館(以下「研修館」という。)の管理及び使用については、月形町農業研修館設置及び管理に関する条例(昭和61年月形町条例第20号。以下「条例」という。)によるほかこの規則の定めるところによる。
(使用時間)
第2条 研修館の使用時刻は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は変更することができる。
(1) 午前9時から午後4時30分までとする。
(休館日)
第3条 研修館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 年末年始(12月31日から翌年1月5日まで)
(2) その他、町長が別に定める日
(使用者の遵守事項)
第4条 研修館を使用する者は、条例及び規則並びに管理人の指示に従うほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 展示物に触れ、又はその他の物件を汚損するような行為をしないこと。
(2) 秩序を乱し、他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) 建物又は敷地内で承認のない行為をしないこと。
(5) その他、管理運営上支障を及ぼす行為をしないこと。
(入館の制限)
第5条 町長は、管理上適当でないと認めた者に対し、研修館への入館を拒否し、又は退館させることができる。
(使用の承認)
第6条 第3研修室の使用をしようとする者は、別記様式による使用申込書を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、特別の事由あるときはこの限りでない。
(承認の制限)
第7条 使用の承認を受けた者は、その権利を他人に転貸し、又は譲渡してはならない。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を承認しないものとする。
(1) 承認した目的以外に使用しようとするとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 建物設備及び備付物件を損傷するおそれがあるとき。
(4) その他、管理上支障があると認められるとき。
(販売行為の禁止)
第8条 研修館の建物、又は敷地内において物品の販売、寄附の要請その他これに類する行いをしてはならない。ただし、その設置目的を妨げない範囲で町長が特に適当と認めた場合はこの限りでない。
(管理人の責務)
第9条 管理人は、研修館の使用者に対し、施設の保全に必要な指示を与え、常に善良な管理をするよう努めなければならない。
(管理委託の手続)
第10条 条例第3条第2項ただし書の規定により、町長が研修館の管理を委託するときは、両当事者の協議により次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 管理を委託する研修館の位置及び名称
(2) 委託の年月日
(3) 管理の方法
(4) 委託の条件
(5) その他必要事項
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、研修館の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
