○月形町はな工房条例

平成17年12月19日

条例第35号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

月形町はな工房条例

月形町はな工房条例(平成4年月形町条例第7号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 豊かな自然に包まれた農村環境の中で、都市生活者等に宿泊を通して農村体験及び農業研修の場を提供し、都市と農村の交流を深めることによって農村地域の産業経済の活性化を図るため、月形町はな工房(以下「はな工房」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 はな工房の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

月形町はな工房

月形町字チクシベツ203番地79

(事業)

第3条 はな工房は、次に掲げる事業を行う。

(1) はな工房の施設及び設備(以下「施設等」という。)を一般の利用に供すること。

(2) その他設置の目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 はな工房の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定を受けた法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関すること。

(2) 第8条第1項の承認に関すること。

(3) 施設等の維持管理に関すること。

(4) その他町長が定める業務

(利用時間)

第6条 はな工房の利用時間は別表1の定めるところによる。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、利用時間を変更することができる。

(令6条例14・一部改正)

(休館日)

第7条 はな工房の休館日は、毎月第3火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日)とする。ただし、指定管理者は、はな工房の管理運営上必要があるときその他特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。

(令6条例14・一部改正)

(利用の承認)

第8条 はな工房を利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の承認をする場合において、はな工房の管理運営上必要があると認めるときは、同項の承認に条件を付することができる。

(承認の基準)

第9条 指定管理者は、はな工房の施設等を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の承認をしてはならない。

(1) 利用の目的がはな工房の設置の目的に反するとき。

(2) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(4) その他はな工房の管理運営上支障があると認められるとき。

(変更の承認)

第10条 第8条第1項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の内容を変更しようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 第8条第2項及び前条の規定は、前項の承認について準用する。

(承認の取消し等)

第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第8条第1項の承認(前条第1項の承認を受けたときは、その変更後のもの。次項において同じ。)を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により第8条第1項又は前条第1項の承認を受けたとき。

(3) 第8条第2項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反したとき。

2 指定管理者は、施設等の維持管理上その他公益上やむを得ない事態が発生したときは、第8条第1項の承認を取り消し、又はその条件を変更することができる。この場合において、利用者に損害が生じても指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(利用料金)

第12条 利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

2 前項の規定により指定管理者に納められた利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、別表2に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を受けて定める。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 町長は、前項の承認をしたときは、その承認をした利用料金の額を告示しなければならない。

5 指定管理者は、既に収受した利用料金を還付しないものとする。ただし、指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

6 指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金を減免することができる。

(令6条例14・一部改正)

(指定管理者の指示等)

第13条 指定管理者は、はな工房の秩序の維持及び施設等の管理運営上必要があると認めるときは、利用者に対しその利用に関し指示をし、又は利用中の場所に従業員を立ち入らせ、利用の状況を調査させることができる。

(町長による管理)

第14条 第4条の規定にかかわらず、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、はな工房の管理に係る業務を行うことができる。

2 前項の規定により町長がはな工房の管理に係る業務を行う場合においては、第6条ただし書及び第7条ただし書中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「ときは、町長の承認を得て」とあるのは「ときは」と、第8条第9条第10条第1項及び第11条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第12条第1項中「その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「別表2に定める額の範囲内において町長が定める額の使用料」と、「指定管理者」とあるのは「町長」と、同条第5項及び第6項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、前条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「従業員」とあるのは「職員」とし、第12条第2項から第4項までの規定は、適用しない。

(令6条例14・一部改正)

(原状回復)

第15条 利用者は、はな工房の利用を終了したとき、又は第11条の規定によりその利用を停止され、若しくはその利用の許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第16条 利用者は、はな工房の利用により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の月形町はな工房条例第4条の許可を受けている者は、この条例の施行の際に改正後の月形町はな工房条例第8条の許可を受けた者とみなす。

(平成22年9月17日条例第17号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年3月8日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第14号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月19日条例第12号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表1(第6条関係)

(令6条例14・追加)

施設名

利用時間

はな工房(貸室等の場合)

午前9時から午後8時まで

はな工房(宿泊の場合)

午後3時から翌日の午前10時まで

別表2(第12条関係)

(令6条例14・旧別表・一部改正、令8条例12・一部改正)

区分

利用料金の上限額

備考

宿泊料

1人1泊当たり 18,000円

宿泊料に食事代、入湯税は含まない。

貸室料

1室1時間につき 8,000円


月形町はな工房条例

平成17年12月19日 条例第35号

(令和8年4月1日施行)