○月形町新規就農受入支援事業交付金交付要綱

平成25年6月20日

告示第32号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

月形町新規就農受入支援事業交付金交付要綱

(目的)

第1条 この告示は、新規就農者の受入指導農家等の指導に要する経費等を交付することにより、受入指導農家等の確保の促進を図り、もって本町農業の発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「就農希望者」とは、月形町新規就農者等招致促進条例(平成12年月形町条例第42号)第2条第1項に規定する新規就農実習者で、次の各号に掲げる全ての要件を備える者をいう。

(1) 研修中のけが等の補償を担保するための傷害保険又は同等の保険に加入している者であること。

(2) 北海道立農業大学校が実施する町長が別に定める研修を研修期間中に受講する者であること。

2 この告示において「受入指導農家等」とは、月形町で就農希望者の受入を行う農業者(以下「農業者」という。)及び月形町で就農希望者の受入を行う農業生産法人(以下「法人」という。)並びに農業者及び法人が構成員となる生産組織をいう。この場合において、農業者及び法人は、農業の担い手育成に強い熱意と指導性を有するものとする。

(交付金の額)

第3条 交付金の額は、予算の範囲内において就農希望者1人につき、1月当り15,000円以内とする。この場合において、1月に満たない日数があるときは、1日当り500円以内の額に当該日数を乗じて得た額とする。

2 交付金の交付対象期間は、同一の就農希望者につき通算36月以内とする。

(令6告示19・一部改正)

(交付申請)

第4条 この告示による交付を受けようとする受入指導農家等は、月形町新規就農受入支援事業交付金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 前項の交付申請は、就農希望者の受入を行った年度の3月1日から3月31日までの期間に行うものとする。

(交付認定)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、内容の審査を行い、当該申請を認定したときは、月形町新規就農受入支援事業交付金認定通知書(様式第2号)により、却下したときは月形町新規就農受入支援事業交付金却下通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は前項の規定による認定をしたときは、速やかに交付金を交付するものとする。

(交付認定の取消し)

第6条 町長は、前条第1項の規定により交付認定を受けた者(以下「交付認定者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付認定の全部又は一部を取消すものとする。

(1) 交付認定を受けることについて、不正な行為があったとき。

(2) 申請内容に変更があり、交付金額を変更する必要があるとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(交付金の返還)

第7条 町長は、前条の規定により交付認定を取消したときは、当該取消しに係る部分について、既に交付金を交付しているときは、月形町新規就農受入支援事業交付金返還命令書(様式第4号)により交付認定者に返還を命ずるものとする。

2 前項の規定により、交付金の全部又は一部の返還の命令を受けた者は、受理した日から30日以内に命令を受けた交付金を返還しなければならない。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 この告示の施行の際、既に受入を開始している就農希望者に係る経費等については、交付の対象としない。

(平成26年3月31日告示第22号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第27号の3)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月15日告示第60号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和6年3月21日告示第19号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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月形町新規就農受入支援事業交付金交付要綱

平成25年6月20日 告示第32号

(令和6年4月1日施行)