○月形町農業委員会会議規則
昭和29年7月20日
農業委員会規則第1号
月形町農業委員会会議規則
(議事規則)
第1条 月形町農業委員会の会議(以下「会議」という。)は法令の規定するもののほかこの規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は会長が招集する。
2 会議は会長が必要と認めたときに招集する。
3 会長は次の各号のいずれかに該当するときは遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者から書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 月形町長が法令に基づき諮問したとき。
(会議の通知及び公示)
第3条 会長は会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定めこれを総ての委員に通知すると共にその旨告示しなければならない。
2 前項の通知及び告示は緊急止むを得ない場合を除き会議の日前少くとも2日までにこれをしなければならない。
3 農業委員会は議決をもって前項の告示に係る会議の日時を延長し又は繰延べることができる。
(議長)
第4条 会長は会議の議長となり議事を整理する。
2 会長に事故あるときは農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第5条第5項の規定により会長の職務を行う者がその職務を代理する。
3 会長及び前項の会長の職務を行う者がともに事故あるときはあらかじめ会長が指定した委員がその職務を代理する。
(会議の成立)
第6条 会議は在任する委員の過半数の委員の出席がなければ開くことができない。ただし法第31条第1項の場合はこの限りでない。
(令5農委規則2・一部改正)
(議席の決定)
第7条 委員の議席は総選挙後初めて開かれる会期の初めに抽籤によって定める。
2 補欠によって就任した委員の議席は前任者の議席とする。
(欠席届)
第8条 委員が病気又は事故のため会議に出席できないときは開会前に書面又は口答でその事由を会長に届け出なければならない。
(署名委員)
第9条 会長は開会の初めに議事録署名委員2名を指名しなければならない。
(動議の制限)
第10条 動議は出席委員2名以上の同意がなければ議案として審議することができない。
(発言)
第11条 委員は議案について自由に質疑し又は意見を述べることができる。
2 委員は発言しようとするときは議長の承認を受けなければならない。
3 委員会の同意又は要求により出席した者が発言しようとするときもまた前項に準ずる。
4 発言者の前後は議長がこれを定めて宣言する。若し順序について委員中異議があるときは討論を用いないでこれを決する。
(議事参与の制限)
第12条 委員は自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項についてはその議事に参与することができない。
(議事妨害の禁止)
第13条 委員は会議中みだりに発言し、又は騒ぎ議事の妨害となる言動をしてはならない。
(議決の方法)
第14条 委員会の議事は出席委員の過半数で決する。可否同数のときは会長の決するところによる。
2 採択に当たり可否を表明しない者は棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第15条 採決は起立又は挙手による。ただし重要事項については投票を用いることができる。
(議事録)
第16条 会長は議事録を作成しなければならない。
2 議事録には議長及び第9条の規定により指名した委員が署名しなければならない。
3 議事録は事務局に備付け、一般の縦覧に供するものとする。
(会議の公開)
第17条 会議は公開する。
(傍聴人)
第18条 傍聴人は定められた場所以外の場所には入ってはならない。
2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言しその他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(令5農委規則2・全改)
(専門部会)
第19条 会長は委員の過半数の同意を得て会長の指名する委員若干名をもって組織する専門部会を置いて、会長の指定する案件について調査審議させることができる。
2 専門部会はその調査審議の結果を委員会に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日より施行する。
附則(令和5年3月31日農委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。