○月形町農業委員会委員の定数に関する条例

平成28年9月15日

条例第17号

月形町農業委員会委員の定数に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、月形町農業委員会の委員の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 月形町農業委員会の委員の定数は、11人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の場合においては、この条例の規定は適用せず、次項の規定による廃止前の月形町農業委員会委員定数条例の規定は、なおその効力を有する。

(月形町農業委員会委員定数条例の廃止)

3 月形町農業委員会委員定数条例(平成13年月形町条例第42号)は、廃止する。

月形町農業委員会委員の定数に関する条例

平成28年9月15日 条例第17号

(平成28年9月15日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第1節 農業委員会
沿革情報
平成28年9月15日 条例第17号