○〔旧〕月形町農業委員会委員定数条例
平成13年12月13日
条例第42号
月形町農業委員会委員定数条例
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づいて月形町農業委員会委員の定数を定めることを目的とする。
(選挙による委員)
第2条 法第7条の選挙による委員の定数は、7人とする。
(選任による委員)
第3条 法第12条の選任による委員の定数は、次のとおりとする。
(1) 月形町農業協同組合及び空知中央農業共済組合が組合ごとに推薦した理事又は組合員 各1人
(2) 月形土地改良区、篠津中央土地改良区、北海土地改良区及び中新土地改良区が協議して1を限りに定めた土地改良区が推薦した理事又は組合員 1人
(3) 月形町議会が推薦した農業委員会の所掌に属する事項につき学識経験を有する者 1人
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
2 月形町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年月形町条例第1号)は、廃止する。
附則(平成17年3月23日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の規定による改正後の月形町農業委員会委員定数条例(次項において「新条例」という。)第2条の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
2 この条例の施行の際現に在任しているこの条例による改正前の月形町農業委員会委員定数条例第3条第2項の委員は、新条例第3条第3号の規定にかかわらず、その任期中に限り、なお在任するものとする。
附則(平成28年9月15日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の場合においては、この条例の規定は適用せず、次項の規定による廃止前の月形町農業委員会委員定数条例の規定は、なおその効力を有する。