○月形町工場設置並びに拡充奨励条例
昭和39年4月6日
条例第13号
月形町工場設置並びに拡充奨励条例
(目的)
第1条 この条例は町内に工場を新設し、又は町内既存の工場を拡充しようとするものに対し町が奨励金を交付すること等によって本町産業を振興しもって町勢の進展を期することを目的とする。
(助成)
第2条 町は第7条の規定により、町長の指定した者に対し、次の方法により助成を行う。
(1) 設置並びに拡充奨励金の交付
(2) 敷地あっ旋について
(3) その他工場設置並びに拡充についての協力
(対象)
第3条 次の各号のいずれかに該当する工場を町内に新設又は既存工場を拡充しようとするものは町からの奨励金を受けることができる。
(1) 新設の場合
投資額3,000万円以上で常時使用する雇用者数5人以上
(2) 拡充の場合
1回の増加分が前号の基準の2分の1以上
2 町長は前項の基準に達しない場合であっても、本町の工業振興に寄与すると認められる工場を新設又は拡充するものに対しては奨励金を交付する。
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は、当該工場に対し、その年度に賦課された固定資産税相当額を超えない範囲において町長が定める。
(交付期間)
第5条 奨励金は事業開始後、最初に当該工場に対し固定資産税が賦課された年から3年とする。ただし町長が本町産業振興上特に寄与すると認めた場合は3年を超え5年以内まで延長することができる。
(奨励金の交付時期及び方法)
第6条 奨励金の交付の時期及び方法については町長が定める。
(申請手続)
第7条 第3条に該当し、奨励金の交付を受けようとする者は事業開始又は拡充の日から1ヶ月以内に次の事項を記載した申請書(法人にあっては法人登記簿謄本を添付)に款(規約)を添え提出しなければならない。
(1) 工場、会社等の名称及び所在地
(2) 営業並びに事務所の所在地
(3) 責任者又は代表者の住所氏名
(4) 事業開始の年月日
(5) 事業の種目
(6) 事業計画の概要
(7) 資本額
(8) 常時使用する工職員数
(9) 建物及び敷地面積
(10) 財産調書
(変更手続)
第8条 奨励金の交付を受ける者は、その工場、会社等が次の各号のいずれかに該当したときは、10日以内にその旨を町長に届出なければならない。
(1) 前条に定める申請書の記載事項に変更のあったとき。
(2) 事業を休止又は廃止したとき。
(3) 相続、譲渡、その他の事由により奨励金を受ける者に変更を生じたとき。
(残額、取消、返納)
第9条 奨励金の交付を受ける者が、次の各号のいずれかに該当するときは指定の取消し、又は助成の停止若しくは既に交付した奨励金の一部又は全部の返還を命ずるときがある。
(1) 第3条の条件を具備しなくなったとき。
(2) 前条の届出をしないとき。
(3) 町税を滞納したとき。
(4) 虚偽、詐欺、その他不正の行為により奨励金の交付を受け又は受けようとしたとき。
(5) その他町長が公益上不適当と認めたとき。
(補則)
第10条 この条例の施行に関して必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。