○月形町中小企業振興融資実施要綱
昭和37年4月1日
制定
月形町中小企業振興融資実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は月形町における中小企業者の融資緩和を図るため、次の金融機関との契約によって町費を預託し預託金の見返り融資をもって必要な資金の融資の円滑化を図ることにより、中小企業の健全なる振興育成に期することを目的とする。
(1) 北海道銀行
(2) 北海道信用金庫
(積立金の預託)
第2条 町は毎年度予算の範囲内においてそれぞれの融資の取扱金融機関以下(融資取扱機関)という。に対し積立金を預託する。
(融資の対象及び条件)
第3条 本融資の対象は町内の中小企業者で本町に1年以上居住し同一企業を6ヶ月以上経営しているもので他に低利融資を受ける手段のない真に必要を認められることを条件とする。
資金の種類 | 貸付限度額 | 貸付期間 |
運転資金 | 500万円 | 一括返済 12カ月以内 分割返済 60カ月以内 |
設備資金 | 1,000万円 | 一括返済 12カ月以内 分割返済 120カ月以内 |
(融資利率及び保証料)
第4条 この要綱による融資の利率は融資取扱機関との協定利率の範囲内とする。
2 保証料は、北海道保証協会が定めた額とする。
(融資利子の補給)
第5条 町は、当該年度の予算の範囲内において、この要綱に基づく融資利子を補給することができる。
2 融資利子の補給金額及び補給期間並びに申請手続き等は町長が別に定める。
(保証料の補給)
第6条 町は、当該年度の予算の範囲内において、この要綱に基づく融資に係る保証料を補給することができる。
2 保証料の補給金額及び補給期間並びに申請手続き等は町長が別に定める。
(申込審査並に貸付)
第7条 この融資を受けようとするものは様式第1号による申込書に必要事項を記入し月形商工会(以下「商工会」という。)へ2部提出するものとする。
2 商工会はこの申込書を受理した場合遅滞なくこれの内容について調査し貸付適当と認められるものについてのみ金融機関に1部回送する。
3 金融機関はこの申込書を受理したときは更に所要事項を調査し可否を決定の上速やかにその旨を商工会を通じ申込者に通知するものとする。
4 貸付決定の通知を受けた申込者は商工会を通じそれぞれ金融機関の約条に基づき貸付を受けるものとする。
(償還)
第9条 借受者は本資金の運用について最善の方法を講じて自己の業務の健全なる振興発展のために努力するものとする。借受者は本融資の償還に当たっては借入約条を遵守することは勿論滞納等により債権者並びに債務保証人に迷惑が及ぶことのない様努めること。
2 商工会は借受者の本融資による業務の育成安定のために積極的に指導を行い目的の早期達成に協力するものとする。
(委任)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、月形町補助金交付規則(平成11年月形町規則第1号)の例によるほか、町長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和37年4月1日より施行する。
附則(昭和56年4月13日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成9年4月1日要綱第3号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月22日告示第44号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成30年5月24日告示第17号の6)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の月形町中小企業振興融資実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月15日告示第15号の3)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の月形町中小企業振興融資実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月15日告示第11号の5)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。

