○月形町街路灯補助金交付規則
平成11年4月1日
規則第2号
注 令和8年3月から改正経過を注記した。
月形町街路灯補助金交付規則
(目的)
第1条 この規則は、町内の夜間における交通の安全及び防犯並びに美観の保持を図るため、街路灯を設置、移設、撤去又は維持管理する行政区等に対して補助することを目的とする。
(令8規則12・一部改正)
(1) 街路灯 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項の規定に基づく道路を照明するナトリウム灯で出力80ワット以上又は同程度の照度を確保できるLED灯の照明器具及び灯柱をいう。
(2) 行政区等 行政区及び街路灯を管理する団体をいう。
(3) 設置費 照明器具及び灯柱の設置工事(照明器具の取り替えを含む。)に必要とする資材費、労務費等で工事に要した経費をいう。
(4) 移設費 照明器具及び灯柱の移設工事に必要とする資材費、労務費等で工事に要した経費をいう。
(5) 撤去費 照明器具及び灯柱の撤去工事に必要とする資材費、労務費等で工事に要した経費をいう。
(6) 電気料 街路灯に係る電気料金をいう。
(令8規則12・一部改正)
(補助の対象)
第3条 町長は、町内において街路灯を設置、移設、撤去する行政区等に対し、補助することができる。
(令8規則12・一部改正)
(補助金の額)
第4条 町長は、次の各号に掲げる設置費、移設費、撤去費及び電気料の一部について、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(1) 設置費に対する補助金の額は、行政区等が設置する街路灯のうち、ナトリウム灯については設置費の2分の1以内、LED灯については設置費の3分の2以内とする。
(2) 移設費に対する補助金の額は、行政区等が移設する街路灯のうち、移設費の2分の1以内とする。
(3) 撤去費に対する補助金の額は、行政区等が撤去する街路灯のうち、撤去費の2分の1以内とする。
(4) 電気料に対する補助金の額は、行政区等が1月から12月までに支払った電気料の2分の1以内とする。
(令8規則12・一部改正)
(1) 街路灯設置、移設、撤去工事収支予算書(様式第2号)
(2) 設置、移設、撤去工事見積書
(3) 街路灯設置、移設、撤去位置図
(4) 国道若しくは道道に設置又は移設するときは、道路管理者の道路占用許可書の写
(5) 私有地等に設置するときは、その土地の所有権者の承諾書
(1) 行政区等の電気料領収書の写
(2) 行政区等の決算書(決算の終了していない行政区等については、決算見込み)
(3) 街路灯の設置個所図
(令8規則12・一部改正)
(交付の決定等)
第6条 町長は、前条の規定により提出された申請書等を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。
(令8規則12・一部改正)
(交付の決定の内容変更)
第7条 当該行政区等が補助金の交付の決定を受けた後、その決定の内容を変更しようとするときは、街路灯補助金交付変更承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(令8規則12・一部改正)
(令8規則12・一部改正)
(補助金の取消等)
第10条 月形町補助金等交付規則(平成11年月形町規則第1号)第16条及び第17条の規定は、補助金の交付を受けた行政区等に対して補助金の取消及び返還をさせる場合に準用する。
(目的達成の義務)
第11条 この規則により補助金を受けた行政区等は、常に道路照明灯の維持管理に留意し、町内の美観の保持等に努めなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項第2号の規定は、平成11年1月1日から適用する。
(月形町街路照明灯施設補助金交付要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 月形町街路照明灯施設補助金交付要綱(昭和31年4月1日制定)
(2) 月形町防犯灯施設補助金交付要綱(昭和48年月形町告示第4号)
附則(平成25年4月1日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月30日規則第12号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(令8規則12・全改)

(令8規則12・全改)


(令8規則12・全改)


(令8規則12・全改)

(令8規則12・全改)

(令8規則12・全改)

(令8規則12・全改)
