○月形町高齢者等運転免許自主返納支援事業実施要綱

平成30年4月13日

告示第12号

月形町高齢者等運転免許自主返納支援事業実施要綱

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者等による交通事故の減少を図るため、高齢者等の運転免許の自主返納を支援する運転免許自主返納支援事業の実施に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条に規定する運転免許であって、有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により、本人の申請により、全ての免許の取消しを申請し、運転免許証を返納することをいう。

(3) 高齢者等 申請時において満70歳以上の者又は70歳未満の者で病気等の理由により運転に不安を感じる者をいう。

(令8告示19・一部改正)

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている高齢者等で運転免許証を自主返納したものとする。

(支援の内容)

第4条 支援の内容は、20,000円分の月形商工会が発行する商品券とする。

2 前項の規定による支援は、対象者1人につき1回とする。

(令8告示19・一部改正)

(支援の申請)

第5条 この事業の支援を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、月形町高齢者等運転免許自主返納支援事業申請書(様式第1号)に、申請による運転免許の取消通知書及びその他町長が必要と認める書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請期間は、運転免許証を自主返納した日から起算して1年以内とする。

(令8告示19・一部改正)

(支援の決定及び実施)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、申請の内容を審査のうえ、支援の適否を決定し、月形町高齢者等運転免許自主返納支援事業決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による支援の決定通知書を受けた者に対し、第4条に規定する支援を行うものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和8年3月19日告示第19号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(令8告示19・全改)

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(令8告示19・全改)

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月形町高齢者等運転免許自主返納支援事業実施要綱

平成30年4月13日 告示第12号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 交通安全・防犯
沿革情報
平成30年4月13日 告示第12号
令和8年3月19日 告示第19号