○月形町交通安全指導員設置規則
平成2年3月30日
規則第2号
月形町交通安全指導員設置規則
(設置)
第1条 町民の交通安全を確保し、交通道徳の高揚と交通安全運動の推進をはかるため交通安全指導員(以下「指導員」という。)を設置する。
(職務)
第2条 指導員は次の職務を行う。
(1) 主要な道路、交差点などにおける幼児及び児童生徒の登下校時の交通指導並びに安全確保に関すること。
(2) 一般歩行者、自転車通行者の正しい通行指導、普及に関すること。
(3) 交通安全教室など交通安全教育の推進に関すること。
(4) 交通安全運動の推進、交通安全思想の普及に関すること。
(5) その他町長並びに指導員会長が必要と認めたこと。
(定数)
第3条 指導員の定数は、20名以内とする。
(任用)
第4条 指導員は次の各号に該当する者のうちから町長が任用する。
(1) 本町に居住する者
(2) 身体強健であって、交通安全に識見をもち、指導力を有する者
(3) 交通安全協力団体などから推薦を受けた者
2 指導員は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任期)
第5条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(被服等の貸与)
第6条 指導員には、制服など必要な装備を貸与するものとし、その種類及び数量は、別表のとおりとする。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
貸与品名 | 数量 | 備考 |
制服 | 2着 | 夏制服、合制服 |
制帽 | 1個 | |
雨衣 | 1着 | |
防寒服 | 1着 | |
ヘルメット | 1個 | |
夜光反射ベスト | 1着 | |
指導棒 | 2本 | 指導棒、指導灯 |
指導員章 | 2個 | 胸章、袖章 |
警笛 | 1個 | くさり付 |