○月形町交通安全基本条例

平成13年9月19日

条例第34号

月形町交通安全基本条例

(目的)

第1条 この条例は、交通安全の確保に関する基本理念と施策の基本を定めることにより、町民の安全で快適な生活の実現を図ることを目的とする。

(基本理念)

第2条 交通安全の確保は、町民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、現在及び将来にわたって維持されなければならない。

2 交通安全の確保は、人命の尊重を基本に、町民一人ひとりが法令を遵守するとともに、すべての者の役割分担のもとに、自主的かつ積極的に推進されなければならない。

(町の責務)

第3条 町は、町民の交通安全意識の高揚と自主的な交通安全活動を確保するため、啓発活動及び交通環境の整備を行うことにより、総合的な交通安全対策の実施に努めなければならない。

2 町は、交通安全に関する民間の健全かつ自主的な組織活動が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

3 町は、前2項に規定する対策の実施に当たっては、警察署その他必要な関係機関及び団体(以下「関係機関」という。)と緊密な連携を図らなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、日常生活を通じて自主的に交通安全の確保に努めるとともに、町及び関係機関が実施する交通安全対策に協力するなど、交通安全の確保に寄与するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その使用する車両の安全な運行を確保し、従業員に対し、運転者の心得及び交通事故の際の救急措置を周知するとともに、交通の安全に関して必要な措置を講じなければならない。

(車両の運転者の責務)

第6条 車両を運転する者は、法令を遵守し、歩行者に危害を及ぼさないようにするとともに、車両の安全な運転に努めなければならない。

2 自動車を運転する者は、乳児、幼児又は児童を乗車させて自動車を運転するときは、その者に年少者用補助乗車装置を装着させるよう努めるものとする。

3 自動車を運転する者は、その運転中、携帯電話その他これに類する機器を使用しないように努めるものとする。

4 自動車に同乗する者は、法令の規定により当該自動車に備えなければならないとされている座席ベルトを装着するように努めるものとする。

5 自転車を運転する者は、夜間、自転車の側面に反射器材を装着するように努めるものとする。

(歩行者の責務)

第7条 歩行者は、道路を通行するに当たっては、法令を遵守し、交通に危険を生じさせないようにするとともに、冬期は道路状況を考慮し、自ら安全を確認して通行するように努めなければならない。

2 歩行者、特に高齢者、障害者及び児童は、夜間、道路を通行するに当たっては、反射器材の使用に努めるものとする。

(交通環境の整備)

第8条 町は、良好な交通環境を確保するため、交通安全施設の整備その他これに類する事業の推進に関し、必要な措置を講ずるものとする。

2 町長は、前項の目的を達成させるため必要があると認めるときは、関係機関に対し、必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(交通安全教育の推進)

第9条 町は、交通安全に関する知識の普及及び交通安全意識の高揚を図るため、年齢層又は地域の実情に応じた交通安全教育を推進するものとする。

(広報啓発活動の実施)

第10条 町は、町民に対し交通安全に関する広報及び啓発活動を積極的に行うほか、必要な情報を提供するものとする。

(関係団体との連携)

第11条 町は、月形町交通安全運動推進委員会及びその他の各種団体(以下「関係団体」という。)と連携を図り、交通安全運動を効果的に実施しなければならない。

(関係団体への支援)

第12条 町長は、地域における交通事故防止活動その他交通安全の確保に関する活動を促進するため、関係団体に対し必要な支援を行うことができる。

この条例は、公布の日から施行する。

月形町交通安全基本条例

平成13年9月19日 条例第34号

(平成13年9月19日施行)